201106
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11-06(20)(6)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け(7)不正な二次架装 (8)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改変等(9)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し(10)不正軽油燃料の使用2. 重点実施事項(1)自動車使用者への啓発また、強化月間においては、マスメディア等をあわせて活用しつつ、自動車使用者(特に10代、20代)に対し重点的かつ直接的に啓発活動を行う。(2)街頭検査の実施警察等関係機関の協力を得ながら街頭検査を実施する。その際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造をしていた場合には警告書を交付するとともに、改修結果の報告を求める。 (3)構内検査の実施申請や変更登録等のために運輸支局(兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。)及び自動車検査登録事務所(沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同じ。)へ来所した車両について、特に強化月間に重点をおいて検査を行い、不正改造をしていた場合には整備命令書の交付等を行う。 (4)迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)の設置・情報収集の充実 年間を通じ、各地方運輸局、沖縄総合事務局及び運輸支局に迷惑改造車相談窓口(以下「不正改造車110番」という。)を設置する等により、不正改造車に関する相談に応じるとともに、不正改造車に関する情報を収集する。強化月間においては、不正改造車110番の認知度向上のための広報活動をするとともに、自動車使用者等に対し、積極的な情報提供を呼びかける。 (5)不正改造車の自動車使用者に対し警告ハガキを送付 年間を通じ、不正改造車110番に寄せられた相談・情報(以下「情報等」という。)を基に不正改造車(疑わしい車両を含む。)の使用者に対して警告ハガキを送付し、不正改造部分の改修を促すとともに、改修結果等の報告を求める。(6)アンケート調査の実施 強化月間に実施するイベント等の機会をとらえ、自動車使用者等に対し、不正改造等の認識に関するアンケート調査を実施する。(7)不正改造等に対する報告徴収及び立入検査 年間を通じ、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、販売会社、自動車使用者に対する指導等を行う。 また、街頭検査における情報、不正改造車110番に寄せられた情報等、警告ハガキの報告内容等を活用することにより、必要に応じて不正改造施工者に対する報告徴収及び立入検査を行う。 (8)整備事業者等による適正な整備・改造の推進 整備事業者等においては、自動車使用者等に対し、不正改造事例の紹介及び自動車部品・用品等の適切な取付方法等の周知を図るとともに、不正改造となるような整備・改造の依頼を受けないようにする等により、適正な整備・改造の推進を図る。第5 実施運営1. 自動車交通局は、本実施要領に基づき、各地方運輸局及び沖縄総合事務局に対して本運動の実施等について指示するほか、協議会構成団体に対して本運動の目的、実施事項等を通知する。 2. 各地方運輸局及び沖縄総合事務局は、各地方の実情を勘案して実施細目を定め、協議会構成団体の地方組織及び関係者に対して本運動の実施事項等について通知するとともに、本運動を積極的に推進する。 なお、運動における重点実施事項(第4)のうち1.(9)及び(10)に係る取組みについては、「ディーゼルクリーン・キャンペーン」と連携しつつ展開を図るものとする。第6 報 告各地方運輸局、沖縄総合事務局及び協議会構成団体は、強化月間終了後、速やかに実施結果を取りまとめ、自動車交通局に報告する。(5)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し 年間を通じ、重点排除項目にあるような具体的な事例を紹介し、自動車使用者の不正改造等に関する認識の向上を図る。この際、1.(1)、(2)、(3)及び(6)について、特に重点的に認識の向上に努めるものとする。 また、強化月間においては、1.(4)の排除に特に重点を置いた街頭検査を実施するものとする。

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