201106
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11-06(22)国土交通省自動車交通局(別 添)「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」等での バス、タクシー、トラックの運行について 原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム 4月22日、福島第一原子力発電所から半径20km以遠の周辺区域において、一部の区域を「計画的避難区域」、従来、屋内退避区域として設定されていた区域のうち、「計画的避難区域」に該当する区域以外の一部の区域を「緊急時避難準備区域」に設定いたしました。 「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」でのバス、タクシー、トラックの運行に係る留意点については下記のとおりですので、お知らせします。 記 1. 各区域の設定の基本的な考え方について (1) 計画的避難区域 (2) 緊急時避難準備区域 2. 計画的避難区域、緊急時避難準備区域の入退域 緊急時避難準備区域への入退域は原則自由に行うことができます。また、計画的避難区域への入退域については必要な入退域は認められます。 3. 計画的避難区域、緊急時避難準備区域の放射線による影響の状況について 計画的避難区域については、区域内において概ね1か月間程度、生活をしたとしても健康への問題はないとされています。 また、屋内退避指示が解除されたため、緊急時避難準備区域について、通常の生活をしていただいても健康上問題はないとされています。 事故発生から1年間の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある区域(福島県葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部、南相馬市の一部) 従前の屋内退避区域の内、「計画的避難区域」以外の区域(福島県広野町、楢葉町、川内村、田村市の一部、南相馬市の一部) なお、現在の計画的避難区域、緊急時避難準備区域内の線量は最大でも1時間あたり約0.0521ミリシーベルト(4月25日11時24分時点 福島第一原子力発電所から北西約20km)となっており、参考までに計画的避難区域の設定にあたって用いた積算の線量20ミリシーベルトと比較した場合には、屋外の放射線を遮蔽しない環境に約13日間(20ミリシーベルト÷(1時間当たり約0.06ミリシーベルト(0.0521を保守的に評価)×24時間)連続で滞在することが必要となります。 平成23年4月22日 、福島第一原子力発電所から半径20km以遠の周辺区域において、一部の区域を「計画的避難区域」、従来、屋内退避区域として設定されていた区域のうち、「計画的避難区域」に該当する区域以外の一部の区域を「緊急時避難準備区域」に設定されました。 これに伴い、今般、原子力災害本部原子力被災者生活支援チームより「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」でのトラックの運行に係る留意点について、別添のとおり通知がありましたので、傘下会員事業者へ周知するとともに、これに基づき、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」における物資輸送について、その適切な実施に努められますようお願いいたします。 福島第一原子力発電所から半径20km以遠の周辺地域において、気象条件や地理的条件により、同原発から放出された放射性物質の累積が局所的に生じ、累積線量が高い地域が出ており、これら地域に居住し続けた場合には、積算線量がさらに高水準となるおそれがあることから、国際放射線防護委員会(ICRP)と 国際原子力機関(IAEA)の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値(年間20~100ミリシーベルト)を考慮して、事故発生から1年の期間内に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある区域を「計画的避難区域」とし、また、同原発の事故の状況がまだ安定せず緊急に対応することが求められる可能性があり得ることや屋内退避の現況を踏まえ、「計画的避難区域」に該当する区域以外の区域を「緊急時避難準備区域」とすることとしております。 「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」でのトラックの運行について 「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」でのトラックの運行について
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