201108
18/32
(17)11-08京都府トラック協会(調べ) 近畿運輸局は、平成23年7月7日付で、B運輸(株)(大阪府東大阪市)の行政処分を行いました。 処分は、本社営業所を3日間の事業停止、3両を延べ283日間車両の使用停止とする内容でした。 昨年10月に大阪運輸支局が監査を実施し、過労運転防止を目的として定められた「自動車運転者の労働時間の改善のための基準(告示)」を遵守していなかった。他の「貨物自動車運送事業法違反」が判明したものです。 具体的な違反内容は、以下の9項目でした。① 認可を受けずに事業計画を変更していた。(営業所の位置、自動車車庫の位置、休憩施設の新設)② 届出をせずに営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更していた。③ 自動車運転者のための国土交通省告示を遵守していなかった。(ア.1月の総拘束時間が293時間を 超えていた。イ.1日の最大拘束時間が16時間を超えていた。ウ.休息期間を継続8時間以上与えて いなかった。エ.連続運転時間が4時間を超えていた。オ.1日の最大運転時間が9時間を超えていた。 カ.1週間における最大運転時間が2週間を平均し週44時間を超えていた。)④ 運転者の健康状態の把握が確実になされていなかった。⑤ 点呼が確実に実施されていなかった。(記録なし、記録の一部不備、記録保存なし)⑥ 運転者台帳の記載事項等に一部不備があった。⑦ 整備管理者を選任していなかった。⑧ 定期点検整備の記録が一部保存されていなかった。⑨ 補助者としての要件を満たしていない者を選任していた。※ 当該事業所は、平成21年度「貨物自動車連送事業安全性評価事業」において「安全性優良事業所 (Gマーク)」の認定を受けていました。※ 特に点呼、定期点検整備に関しては、重複カウントされ、処分が重くなる傾向があります。※ 行政処分を受けないために、京ト協が3月末に発刊した、「運行管理ガイドブック」に記載された 記載内容等を参考に社内体制の見直しを行って下さい。 近畿運輸局の最近の行政処分事例近畿運輸局の最近の行政処分事例内の 「メール配信サービス」申込書 事業者名 事業者ご担当者名 電話番号 FAX番号 メールアドレス @ 申込先FAX番号 075(661)0062 木 村 宛 平成21年3月から配信を開始しました「メール配信サービス」も回を重ね500号を突破しました。 お申し込みが未了で「メール配信サービス」をご希望の会員様は、下記様式に必要事項を記載して、FAXにてお申し込み下さい。 お申込を確認次第、「メール配信サービス」を開始させていただきます。 ・ メールが滞留していないか?(メールを定期的に開いているか?)・ メールの添付資料がある場合、受信拒否に設定してないか?(設定変更が必要です。)・ メール容量が3MB程度であるか?(プロバイダーによっては容量が少ない場合があります。) などをご確認いただき、再度メールアドレスをお知らせ下さい。 ※ なお、過去に申込をしたが、メールが届かない会員様につきましては、下記メール配信をご希望の会員の皆様へメール配信をご希望の会員の皆様へ
元のページ