201109
22/32
(21)11-09近畿運輸局記 本年8月1日に当局管内において覚せい剤使用によって事業用自動車の運転者が逮捕される事件が発生しました。 本件については、現在取調べ中であり、報道等によると当該運転者は7月31日の乗務前に覚せい剤を使用し乗務を行ったとのことです。 このような事案が発生したことは、輸送の安全の確保を徹底することが使命である自動車運送事業の社会的信頼を著しく失墜させる行為であり誠に遺憾であります。 貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保を徹底するために、貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条(従業員に対する指導及び監督)に基づく、「貨物自動市運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」により、運転者に対し指導・監督を実施することとされています。 つきましては、貴会傘下会員に対し、下記事項について再度徹底を図るよう、周知徹底方お願い致します。 なお、関係事業者に対し再発防止の措置を講ずるよう命じたことを申し添えます。 1.定期的に指導・監督を確実に実施し、運転者に対して覚せい剤等の使用禁止について周知徹底すること。2.日常から運転者の心身の状態を的確に把握することはもとより、点呼時においても、運転者の顔色、 言動等に十分注意する等により、安全な運行が出来ない運転者には乗務させないこと。事業用自動車運転者等の覚せい剤等使用防止の徹底について 事業用自動車運転者等の覚せい剤等使用防止の徹底について 貨物自動車運送事業者 安全管理規定が義務付けられ運輸安全マネジメントに取り組んでいる事業者安全管理規定が義務付けられていない事業者【保有車両数200両未満(10者)】【保有車両数300両以上(25者)】平成18年度平成18年度平成21年度平成21年度0246802468千万円千万円国土交通省大臣官房運輸安全監理官室 輸送の安全の確保を図るため、従来からの安全規制に加えて、運輸事業者が経営トップから現場まで一丸となって安全管理体制を構築・改善していくことを目的とした運輸安全マネジメント制度は、平成18年10月より導入されているところですが、今般、安全管理規程等が義務付けられ運輸安全マネジメントに取り組んでいる事業者と安全管理規程等が義務付けられていない事業者において、安全性の向上度合いに違いが生じているかどうかを把握するため、保険会社の協力を得て、事故時に運輸事業者へ支払われた保険金額(自賠責保険は除く)の調査を行いました。 この調査は、貨物自動車運送事業者のうち、運輸安全マネジメントが開始された平成18年度とその3年後の平成21年度において、同じ保険会社と保険契約を締結している事業者の中から無作為にそれぞれ10~25者抽出し、当該年度における支払保険金額を集計することにより行いました。 その結果、下の図の通り、安全管理規程等が義務付けられ運輸安全マネジメントに取り組んでいる事業者については、平成21年度の支払保険金額が平成18年度より半減している一方、安全管理規程等が義務付けられていない事業者については、あまり変化が無いというデータが得られました。 運輸事業者への支払保険金額の調査結果について運輸事業者への支払保険金額の調査結果について
元のページ