201110
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(15)11-10運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令について運輸事業の振興の助成に関する法律第三条第一項の事業を定める政令について国土交通省公 布 平成23年9月26日(月)施 行 平成23年9月30日(金) 1.背 景 軽油引取税の税率について特例が設けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もって国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するため、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置について定めた「運輸事業の振興の助成に関する法律(平成23年法律第101号)」が平成23年8月30日に公布されたところであるが、同法律において運輸事業振興助成交付金の使途は政令に定めるものに充てなければならないとされているところである。 3.施行期日等 2.概 要 運輸事業振興助成交付金の使途として、運輸事業の振興に関する法律第3条第1項の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業の内容を以下のとおり定めることとする。 (1) 輸送の安全の確保に関する事業(2) サービスの改善及び向上に関する事(3) 公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業(4) 適正化に関する事業(5) 共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業(6) 震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業(7) 経営の安定化に寄与する事業(基金を設けて行う場合に限る。)(8) 全国を単位とする一般社団法人であって、(1)から(7)までに掲げる事業を行うものに対し、当 該事業に要する資金を出えんする事業(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、国土交通大臣が総務大臣と協議して定めるもの

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