201110
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11-10(18)(近畿圏分のみ抜粋) 事業者団体の要件については、国土交通省自動車局貨物課までお問い合わせ下さい。 TEL 03(5253)8111 内線41-333 地 方 運 輸 局 等運輸支局等電話 国土交通省貨物課 03(5253)8111 大 阪 072(822)6733 京 都 075(681)9765 奈 良 0743(59)2151 滋 賀 077(585)7253 和 歌 山073(422)2138 近 畿06(6949)6447兵 庫078(453)1104 国土交通本省・地方運輸局・運輸支局等問い合わせ先(関係府県のみ抜粋) 道路運送法の根拠条文 第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、 有償で運送の用に供してはならない。 一・二 (略) 三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 研修を行う団体等の要件 1.事業者団体 複数の排除業務事業者が加盟している法人その他の団体であること。 2.研修の内容 研修は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める内容で実施するものであること。 ①排除業務の主旨 有償運送の許可に付した条件及び事務連絡の主旨に関すること。 ②安全対策 排除業務作業及び車積載車の安全運転についての基礎知識、基本的な動作等に関すること。 ③車両の取扱い ハイブリッド車等特種な注意が必要な車両の取扱いに関すること。 ④各種関係法令 安全ルールの徹底等道睛交通法、道路運送法その他有償運送の実施に当たり必要となる関係法令等の基礎的な知識に関すること。 3.研修の実施体制 ①研修の責任体制が整備されていること。 ②研修の対象者、実施場所、実施時期、受講手続等が明確に定められていること。 ③研修の実施時間は少なくとも5時間程度あること。 ④研修を実施するにあたって適切な講師が選任されていること。

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