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(21)11-10警察庁交通局交通規制課参考報道記事(東京新聞)有楽町駅高架にトレーラーごつん 27日午前10時40分ごろ、東京都千代田区有楽町二で、JRの高架下を通行していたトレーラーが、荷台のコンテナを高架の柱にぶつけた。車体が斜めに傾いたが、積み荷の転落はなかった。運転手の男性(40)にけがはなかった。 丸の内署によると、現場はJR有楽町駅近くで、高架付近にはJRによる「制限高4.1メートル」の表示と、警視庁による高さ制限4メートルを示す「4.0」の交通標識があった。 運転手は「(JRの表示を見て)車の高さが4.1メートルなので通れると思った」と話しているという。交通標識との数字のずれについて、JR東日本は「表示は高架の高さを表したもので、通行可能なわけではない」と話している。 東京都内において、貨物を積載したトレーラーがJR東日本の架道橋に衝突する交通事故が発生いたしました。 本件については、現在までのところ、同トレーラーの貨物を積載した状態で高さは4.1メートルであり、道路法(昭和27年法律第180号)に基づく特殊車両通行許可は取得していたものの、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく制限外積載許可を受けておらず、かつ、特殊車両通行許可により許可された道路以外の道路を走行していたことが判明しております。 そこで、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第22条に規定する積載物の重量大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転する場合には、道路管理者から特殊車両通行許可を受けている場合であっても、これとは別に、出発地警察署長からの制限外積載許可が必要であることについて、貴委員会傘下の運送業界、自動車業界等に対し、改めて周知徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。 道路交通法による制限外積載許可についての周知について道路交通法による制限外積載許可についての周知について京都府健康福祉部 近年、毒物劇物の不適切な取扱い等による事件・事故が多発しており、毒物劇物を取り扱っている事業所、教育機関、家庭等における適正な管理等が強く求められています。 このため、京都府では府民の健康保護及び防犯、防災上の観点から、毎年11月を毒物劇物危害防止運動」の期間と定め、毒物劇物の適正使用、保管管理の徹底等について周知等を行い、危害防止を図っています。 今年度につきましても、本運動を実施することとしておりますので、趣旨を御理解いただきますとともに、貴関係者に周知いただき、毒物劇物の適正な取扱いと保管管理について今一度徹底していただきますようお願いします。平成23年度毒物劇物危害防止運動の実施について(依頼)平成23年度毒物劇物危害防止運動の実施について(依頼)

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