201111
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(15)11-11国土交通省自動車局長記の1記の2 第177回国会において、「運輸事業の振興の助成に関する法律(平成23年法律第101号。以下「法」 という。)」 が可決・成立、平成23年8月30日に公布され、本日から施行されることとなった。 また、これに併せて、「運輸事業の振興の助成 に関する法律第二条第一項の事業を定める政令(平成23年政令第300号。以下「政令」という。)」及び「運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成23年総務省・国土交通省令第1号)」についても、本日から施行されることとなった。 ついては、運輸事業振興助成交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けることとなる各都道府県のバス協会及びトラック協会に対し、その周知を図られたい。また、今回の法制化に伴い交付金の運用についてこれまで以上に透明性や適切性が求められることから、この点十分留意し、記の1の事項を踏まえ助言、指導に努めるとともに、記の2についても遺漏なきを期されたい。 法の施行に伴い、「運輸事業振興助成交付金 について」(昭和51年11月8日付け自総第697号)は廃止する。 なお、総務省においても、別添(省略)のとおり各都道府県知事に通知されたので念のために申し添える。1.記の1、3.において、提出等を受けた内容が政令に定める事業に適合しないと判断される場合には、 バス協会及びトラック協会に対し、その是正を求めること。 2.都道府県に対し、機会を捉えて法の趣旨を踏まえた交付金の交付について理解を得るよう努めること。1.事業計画の策定にあたっては、政令に定める事業への適合性について十分留意するとともに、その実 施についても遺漏なきを期すこと。 なお、従前の総務省通知に基づき実施している基金の造成については、これを設けて行われる事業の 内容に基づき、政令の第1号から第7号のいずれかに含まれるものであること。2.交付金の使途の透明性を確保するため、交付金に係る会計と他の会計とを明確に区分して経理するこ と。3.交付金に係る事業計画及び資金計画については、都道府県への交付金の交付申請の前に運輸局に提出 し、特に、あらたに基金を造成する場合又は基金を処分する場合には、時間的余裕を持ってあらかじめ 運輸局に報告すること。4.毎事業年度終了後すみやかに交付金に係る事業の実施状況及び交付金の基準額、交付実績について運 輸局に報告すること。5.政令第8号に規定する事業については、これまで各都道府県のバス協会又はトラック協会が交付を受 けた額のうち、バスについては20%に相当する額を、トラックについては25%に相当する額をそれ ぞれ出捐してきたところである。これらの出捐金により日本バス協会又は全日本トラック協会が行って きた事業は、事業実施効果、資金運用の効率性等の観点から全国的規模において実施することがふさわ しいものを対象とした事業であるので、その実施のため必要な出捐を従前どおり確保すること。6.交付金の円滑な交付を確保するため、都道府県当局と十分な連絡を取ること。 運輸事業の振興の助成に関する法律の施行について運輸事業の振興の助成に関する法律の施行について
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