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(21)11-111.目 的 危険物の荷卸しに当たっては、混油、誤注入やオーバーフロー等の事故を防ぐため、荷卸しをする側、荷卸しを受ける側、双方の危険物取扱者が、危険物の油種、量、注入口、タンクの残量等をしっかりと確認し、静電気による災害等を防止する措置を取った上で、行う必要があります。 また、こうした措置は、事故を未然に防ぐための義務として、消防法第13条第3項をはじめ、政令、消防庁からの通達等において、確実に実施するよう明記されています。 しかしながら、依然として、全国各地の危険物取扱所等において、危険物の荷卸し時における事故が後を絶たない状況にあり、こうした事故の発生は、荷卸しの際に、荷卸しをする側、荷卸しを受ける側、双方の危険物取扱者が立会い、事故防止のために必要な確認を行わなかったことが、大きな原因の一つと考えられています。 混油、誤注入やオーバーフロー等の事故は、ひとたび発生すると、直接、間接に大災害へとつながる恐れがあることから、事故防止対策を徹底することが、業界関係者に課せられた社会的使命なっています。 こうした観点から、本キャンペーンは、広く関係先に対し、危険物荷卸し時の相互立会いの必要性、重要性を周知し、危険物取扱所等における、確実な相互立会い実施の推進を目的とします。2.期 間 平成23年11月1日から同年11月14日まで3.共 催 石油連盟、全国石油商業組合連合会、社団法人全日本トラック協会タンクトラック・高圧ガス部会4.協 賛 総務省消防庁5.実 施 者 各都道府県トラック協会 タンクトラック・高圧ガス部会6.重点実施事項 全卜協タンクトラック・高圧ガス部会より配布の荷卸し立ち会い啓発チラシ(版)の活用を中心に、各地域の実情に応じ、効果的な活動を展開してください。(1)啓発チラシに、適宜、各都道府県トラック協会名(または部会名)を追加し、必要部数を作成して ください。(2)キャンペーン期間中、各部会員の荷卸し先に対し、同チラシを配布し、相互立会いへの理解・協力 を呼びかけてください。 ※(参考)啓発チラシについては、ラミネートタイプのものを作成し、荷卸し先に対し、配布するの ではなく、提示することによって、立会いへの理解・協力を呼びかける方法もあります。(3)キャンペーンの対象は、今回は「給油取扱所」(ガソリンスタンド)としますが、法規上の「立会い」 は、工場 ホームセンター等の一般需要家に於いても適用されます。 従って極力、全ての対象においてキャンペーンを展開できるよう、ご協力をお願いします。(4)なお、各部会員事業者に対し、荷主(石油元売り会社)より、キャンペーンに関する指示があった ときには、その指示に従ってください。7.付随的実施事項 重点実施事項のほか、可能な範囲で、以下を参考に、キャンペーンの趣旨にふさわしい活動を実施してください。(1)各都道府県トラック協会会報への告知(2)地元新聞、業界専門誌等への告知・広報の掲載(3)効果評価の実施 ※キャンペーン終了後、必要に応じ適宜、アンケート等によって、その効果の評価を行い、次回以降 の効果的なキャンペーンの実施に活かすことなどが考えられます。 荷卸し時相互立会い推進全国一斉キャンペーン実施要領荷卸し時相互立会い推進全国一斉キャンペーン実施要領

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