201112
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()11-122.その他の自動車関係諸税の軽減 (1)トラック用冷蔵冷凍装置の燃料に係る軽油について軽油引取税の課税免除(2)被けん引車の自動車税の軽減 【要望の理由】 自動車税は、平成13年に地方税法が改正され、トラックについては積載トン数に基づく標準税率が法定化され、実質的に増税が行われた。被けん引車は 、けん引車の2倍近くの保有台数となっており、けん引車や普通トラックに比べて走行距離も短く、地球温暖化対策の一つとしての輸送効率化を推進するためにも非常に重要な役割を果たしていくことが期待されている。 環境にやさしい輸送の実現のため、被けん引車の自動車税の軽減を図られたい。また、けん引自動車と被けん引自動車の連結時においては連結部分に被けん引自動車の最大積載量の一部が加わっており、その部分の自動車税はけん引自動車側で負担していて被けん引自動車の税と重複している。 従って、連結部分に加わっている、被けん引自動車の最大積載量相当部分の重複している自動車税は減免するなど自動車の使用実態に合わせた税率とされたい。 3.事業基盤強化税制 (1)中小企業後継者の円滑な事業継承を支援するための特例措置(相続税率の引下げ、相続税の基礎控除枠の拡充、相続税納税猶予特例の拡充等)の強化 【要望の理由】 中小トラック運送事業者の経営者は高齢化が進んでおり、事業承継問題が大きな課題となっている。 トラック運送事業は、広いスペースを要する駐車場、車庫等の所有を法律により義務付けられており、その結果、承継する株式が高く評価され過重な相続税が障害となっている。 中小トラック運送事業者が円滑な事業承継を行い、その公共的使命を遂行するため、相続税率の引下げ、相続税の基礎控除枠の拡充、相続税納税猶予特例の拡充等特例措置の強化を図られたい。 (2)税制上における中小企業の範囲を資本金3億円まで拡大 【要望の理由】 税制の優遇措置を受ける中小企業の範囲は資本金1億円以下であるが、中小企業基本法において、トラック運送業の場合、資本金3億円以下の事業者が対象とされていることから、同法と同様に税制の優遇措置を受ける中小企業の範囲を3億円以下まで拡大されたい。 4.優遇措置の恒久化 (1)中小企業等の貸倒引当金の特例措置の恒久化 【要望の理由】 (措置内容) 協同組合等の繰入限度額法令繰入率の16%増 (適用期限) 平成24年3月31日 (2)特定資産の買換え特例措置の恒久化 【要望の理由】 (措置内容) 一定の要件に該当する買換資産に対して、その譲渡益の80%相当額の課税の繰延 (適用期限) 平成24年3月31日 (3)中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の恒久化 【要望の理由】 (措置内容) 取得価額30万円未満の減価償却資産を全額損金算入限度額300万円 (適用期限) 平成24年3月31日 5.その他 (1)民間団体が運営する地域防災・災害対策関連施設について、固定資産税の非課税措置の適用 【要望の理由】 災害に対する備えとして国、地方自治体のみならす、民間団体等が運営する防災・災害対策関連施設の整備促進が急務である。ついては、民間団体等が運営する防災・災害対策関連施設、設備について、地方税法第348条に基づく固定資産税の非課税の範囲に追加するなど、当該施設等に係る税負担の大幅な軽減を図られたい。
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