201202
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12-02()公益社団・財団法人、一般社団・財団法人〔移行法人〕と従来の公益法人の比較表公益社団・財団法人、一般社団・財団法人〔移行法人〕と従来の公益法人の比較表特例民法法人 (従来の公益法人)公益社団・財団法人一般社団・財団法人備 考 法人法及び認定法に適合していること。 →公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関が審査し、行政庁が認定を行う。 法人法に適合していること 公益目的支出計画が適正かつ確実であること。 →公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関が審査し、行政庁が認可を行う。 適法であれば制限なし。 ただし、従来の主務官庁に認められた事業に限る。 公益目的事業比率を50/100以上にしなければならないなど公益認定基準を遵守し事業実施することが必要。 なお、事業内容を変更するにあたっては、変更の認定が必要となる場合がある。 公益目的支出計画実施中は、公益目的支出計画に定めた実施事業等を着実に実施することが必要。 それ以外については、法人の創意工夫により公益的な事業はもとより柔軟な事業の展開が可能。 従来の主務官庁による監督が行われる。 公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関による報告徴収、立入検査の実施、行政庁による勧告・命令、認定の取消しがある。 原則、法人の自主的な運営が可能。 公益目的支出計画実施中は、毎事業年度行政庁に対して実施報告をする必要がある。 公益目的支出計画が終了すれば、報告も不要となる。 従来と同様の措置 ・ 法人税において収益事業のみに課税 (ただし、認定法上の公益目的事業と 認められれば非課税)。 ・ 寄附優遇の対象となる「特定公益 増進法人」に該当。 ・ 個人住民税における寄附優遇の措 置。 「非営利性が徹底された法人等」(注) ・ 法人税において収益事業のみに課税。 ・ 登録免許税及び受取利子等に係る源 泉所得税の課税。 「それ以外の法人」 ・ 普通法人と同等の課税 (注)「非営利性が徹底された法人等」とは、「非営利性の徹底された法人」または「共益的活動を目的とする法人」のこと。 法人法の要件に加えて認定法の基準を満たす必要があり、財産についても公益目的事業財産とそれ以外の財産を区分する必要や、収益事業の収益の一定割合を公益目的事業財産とする必要があるなど、認定法にのっとった運営が必要となります。税制上の優週措置を受けつつ、特に寄附を主要な財源として公益目的事業を行う法人または、収益事業で得られた収益を財源の一部として公益目的事業を実施したい法人が選択することが想定されます。 公益目的支出計画実施中は毎事業年度の公益目的支出計画の実施報告が必要ですが、比較的自由な立場で公益的な事業はもとより様々な事業を実施したい法人が選択することが想定されます。 税制のうち法人税については、非営利性が徹底された法人等であれば収益事業のみ課税となります。なお、受取利子等に係る源泉所得税については課税となりますので注意して下さい。

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