201203
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()12-03適正化事業部今回の「他山の石」は、普通貨物自動車(甲)が市道を、積載物である鉄板を確実に固縛せず北進中に対向車線に落下させ、折から市道を南進していた(乙)が落下物と衝突したものです。この事故は、(甲)が積載物である鉄板を確実に固縛しなかったため、振動等により積載物である鉄板を落下させたもので、衝突車両(乙)との位置関係によっては、重大な事故となっていた可能性がありました。積載物は、その多少にかかわらず振動等により脱落する恐れの無いように固縛を確実にするほか、長距離運行等の場合は、途中休憩等の際、積荷の固縛状態を確認する等の配慮が必要になります。 事 故 概 要 発生日時 平成22年5月某日 午後0時10分頃 (天候:晴) 発生場所 道路:市道(交通規制:最高速度(時速40キロメートル)、(駐車禁止)) 当事者(甲) 普通貨物自動車 関係車両 (関係者) 当事者(乙) 普通乗用自動車 事故概要 (甲) は、後部荷台に鉄板を積載して市道を北進中、積載物が落下し、折から市道を南進走行してきた(乙)に衡突したもの。 略図 (甲) (乙) ← 市 道 → 参考事項 アスファルト舗装・平坦・路面乾燥 他山の石
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