201205
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(13)12-05が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会の協力のもとに本運動を実施する。第3 実施期間 「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成24年6月1日(金)から6月30日(土)までの1ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」(以下「強化月間」という。)とし、特に重点をおいて運動を実施する。第4 実施事項1.重点排除項目 次に掲げる不正改造等の事例の排除に重点をおいて「不正改造車を排除する運動」を実施するものとする。 また、自動車使用者へのアンケート結果等を踏まえ、不正改造に対する認知度が低く、使用者が違法であると認識せずに不正改造を行っているおそれのある(1)、(2)、(3)、(4)及び(7)については、年間を通じ、広報等において特に重点的に啓発に努めるものとする。一方、(5)については、不正改造に対する認知度が高いが、社会的な排除の要請が大きいことから、強化月間に行う街頭検査等において重点的に排除に努めているが、整備命令の発令件数が増加したという昨年の街頭検査の結果を踏まえ、今年度は、これまでの取組に加えて、年間を通じ、広報等において積極的な排除を呼びかけていく。 (1)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスヘの着色フィルム等の貼付 (2)前面ガラスへの装飾板の装着 (3)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け (4)タイヤ及びホイール (回転部分)の車体外へのはみ出し (5)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び基準不適合マフラーの装着 (6)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し (7)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け (8)不正な二次架装 (9)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 (10)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し (11)不正軽油燃料の使用2.重点実施事項 (1)自動車使用者への啓発 � 年間を通じ、重点排除項目にあるような具体的な事例を紹介し、自動車使用者の不正改造等に関する認識の向上を図る。この際、1.(1)、(2)、(3)、(4)及び(7)について、特に重点的に認識の向上に努めるものとし、1.(5)については、特に積極的な排除を呼び加えて、自動車教習所においては、関係者の緊密な連携の下、ポスターの掲示や運輸支局の出前講座等により、10代、20代の教習生を中心に強力に啓発活動を展開する。また、強化月間においては、マスメディア等をあわせて活用しつつ、自動車使用者(特に10代、20代)に対し重点的かつ直接的に啓発活動を行う。 (2)街頭検査の実施 � 警察等関係機関の協力を得ながら街頭検査を実施する。その際には、原動機付自転車も対象とし、不正改造をしていた場合には警告書を交付するとともに、改修結果の報告を求める。 また、強化月間においては、1.(5)の排除に特に重点を置いた街頭検査を実施するものとする。 ※(3)~(6)及び(8)は省略 (7)不正改造等に対する報告徴収及び立入検査 � 年間を通じ、不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限の規定を有効に活用し、不正な二次架装の抑止・早期発見及び架装メーカー、販売会社、自動車使用者に対する指導等を行う。 � また、街頭検査における情報、不正改造車110番に寄せられた情報等、警告ハガキの報告内容等を活用することにより、必要に応じて不正改造施工者に対する報告徴収及び立入検査を行う。※第5 実施運営は省略第6 報 告 協議会構成団体は、強化月間終了後、速やかに実施結果を取りまとめ、自動車局に報告する。

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