201205
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12-05(20)今年も労働保険料の申告納付の時期がまいりました。また、昨年度と同様「石綿健康被害救済法」に基づく一般拠出金の申告納付も併せて行っていただくこととなります。 『労働保険概算・確定保険料・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書』により、7月10日までに申告納付をお済ませください。 なお、申告納付は、受付会場又は京都労働局、労働基準監督署並びに最寄りの金融機関、郵便局で受け付けております。 お問い合わせ先 京都労働局総務部労働保険徴収課 〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 TEL 075-241-3213 FAX 075-241-3233 事業主のみなさん ! 平成24年度労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告納付期間は、 6月1日~7月10日(土日祝は除く)です。(お早めにお手続き下さい) 事業主のみなさん ! 平成24年度労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告納付期間は、 6月1日~7月10日(土日祝は除く)です。(お早めにお手続き下さい) 近畿運輸局京都運輸支局長運行管理者の一般講習又は基礎講習(以下「一般講習等」という。)の受講通知については、毎年度始めに通知してきたところでありますが、本年4月に省令等が改正され、運行管理者一般講習等の通知を本年度より行わないこととなりました。 よって、今年度から、国土交通大臣の認定を受けた機関等で、下記条件に該当する運行管理者自らが申し込みを行った上で、受講していただくこととなりました。国土交通大臣の認定を受けた機関等につきましては、国土交通省HPに掲載されておりますのでご確認ください。なお、受講対象の運行管理者は改正前と同様で下記のとおりです。 記 1.新たに選任された運行管理者 ・選任された年度に受講(やむを得ない場合は当該年度の翌年度) ・一般講習等を受講(基礎講習を受講していない運行管理者にあっては基礎講習) 2.事故を惹起した営業所又は輸送の安全に係る違反による行政処分をうけた営業所の運行管理者 ①死者又は重傷者を生じた事故を引き起こした場合 ②道路運送法第40条又は貨物自動車運送事業法第33条の規定による処分の原因となった違反行為をした場合 ※①又は②に該当した場合は当該年度及び翌年度に一般講習等を受講しなければならない 3.一般講習等を受講した年度の翌年度の末日を経過した運行管理者 ・上記1又は2の規定により最後に一般講習等を受講した年度の翌々年度以降二年度ごとに一般講習等を受講 ※上記2に係る場合は特別講習の受講対象となります。特別講習の通知は運輸支局等より受講通知が送付されます。問い合わせ先京都運輸支局検査整備保安部門 TEL 075-681-9764運行管理者講習の通知について 運行管理者講習の通知について

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