201206
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(23)12-06別添 3新たな避難指示区域設定後の区域運用の整理区域の基本的考え方 区域の運用について 避難指示解除準備区域年間積算線量20ミリシーベルト以下となることが確実であることが確認された地域① 主要道路における通過交通、住民の一時帰宅(ただし、宿泊は禁止)、 公益目的の立入りなどを柔軟に認める。② ア)製造業等の事業再開(病院、福祉施設、店舗等居住者を対象とした事業については再開の準備に限る)、イ)営農の再開(※)、ウ)これらに付随する保守修繕、運送業務などを柔軟に認める。③ 一時的な立入りの際には、スクリーニングや線量管理など放射線リスクに由来する防護措置を原則不要とする。※稲の作付け制限及び除染の状況を踏まえて対応居住制限区域年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域① 基本的に現在の計画的避難区域と同様の運用を行う。② 住民の一時帰宅(ただし、宿泊は禁止)、通過交通、公益目的の立入り(インフラ復旧、防災目的など)などを認める。帰還困難区域5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域① 区域境界において、バリケードなど物理的防護措置を実施し、住民に対して避難の徹底を求める。② 可能な限り住民の意向に配慮した形で住民の一時立入りを実施する。その際、スクリーニングを確実に実施し個人線量管理や防護装備の着用を徹底する。別添 4新たな避難指示区城に係る活動上の留意点について原子力被災者生活支援チーム東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い設定した警戒区域及び避難指示区域(計画的選難区域を含む)について、「ステップ2の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題について」(平成23年12月26日原子力災害対策本部)に基づき、同区域内の一部地域について警成区域を解除するとともに、従来の挫難指示区域が見直され、「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰還困難区域」の3つの区域が新たに設定されることになりました。それに伴い、これらの区域への立入り等が一部見直されることから、区域内での活動を安全・安心に行っていただくために、以下の通り留意点を取りまとめました。1.新たな選難指示区域での活動の留意点 (各区域に共通する事項)新たに設定される区域(「 避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰還困難区域」)については、引き続き避難指示が出されており、立入りの際の安全・安心を確保するために、特に以下の点についてご留意ください。〇道路、信号等の復旧状況が地域によって異なることから、車の運転には十分に気を付けること。〇 区域内で保管されていた飲食物は、区域からの持ち出しを含め飲食・利用を控えること。〇 区域内では宿泊しないこと。〇 区域内で喫煙や火気を使用する作業を行う場合等には、火の取り扱いには十分に気をつけること。〇防犯上の観点から、区域内に貴重品等を残さないこと。2.「避難指示解除準備区域」における留意点(1)「避難指示解除準備区域」について「避難指示解除準備区域」は、現在の避難指示区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であ

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