201207
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12-07(24)京都労働局 使用者が労働者を採用するときは、労働時間その他労働条件を明示しなければならないと定められています。(労働基準法第15条)明示しなければならない事項は以下のとおりです。その中で、書面交付により明示しなければならない労働条件は、必ず明示しなければならない事項の①~⑥の事項です。必ず明示しなければならない事項 ① 労働契約の期間② 就業の場所・従事する業務の内容③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項④ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)⑥ 昇給に関する事項定めをした場合に明示しなければならない事項 ①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項②臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項③労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項④安全衛生に関する事項⑤職業訓練に関する事項⑥災害補償、業務外の傷病疾病扶助に関する事項⑦表彰、制裁に関する事項⑧休職に関する事項また、「有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準」においては、使用者は有期契約労働者に対して、①契約の締結時にその契約の更新の有無を明示する。(例:自動的に更新する、更新する場合があり得る、契約の更新はしない等) ②有期労働契約を更新する場合があると明示した場合は、労働者に対して、契約を更新する場合又は更新しない場合の判断の基準を明示する。(例:契約期間満了時の業務量により判断する、労働者の能力により判断する、会社の経営状況により判断する等)③ 有期労働契約の締結後に①又は②について変更する場合は、労働者に対して、速やかにその内容を明示する。としています。 監督署に寄せられる労働相談には、書面による労働条件通知が行われていれば十分防げたと思われるトラブルが多数含まれています。口頭のみの説明では誤解が生じたり、後で「言った」「言わない」の争いになる可能性があります。トラブル防止のためにも、労働条件の通知は書面交付により確実に行って下さい。 労働条件通知書の参考様式は、京都労働局ホームページからダウンロードできますので、ご活用下さい。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/労働条件の通知は書面で確実に !!労働条件の通知は書面で確実に !!

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