201208
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12-08(16) 2)利用者が実効性を見守ることができる仕組み ④利用者への表示(高速バス表示ガイドライン) <内容> 「高速乗合バス」及び「高速ツアーバス」の販売において、①インターネットにおける広告 の表示、②紙媒体における広告の表示、および③車両における表示、の3つを対象とし、運 行するバスの運行経路等の情報(交替運転者の有無、運行経路と時間、実車距離)等につい て表示することを義務づける。 <時期> 夏休みシーズン開始までに措置 ⑤通報窓口の設置 <内容> 企画旅行の広告表示やバス事業者の安全性に関する情報について、利用者等からの通報窓 口を国土交通省のサイト上に設定する。当該通報窓口へのリンクを旅行業者及びバス事業者 の乗車券販売サイトに設定するよう指導。 <時期> 夏休みシーズン開始までに設置 3)運転者が過労運転を回避できるための支援 ⑥SA等における体調管理 <内容> 運転者が体調の異変等を運行管理者に伝えやすい環境を醸成するために、高速ツアーバスの 運転者が休憩地点到着時等に運行管理者又は補助者に体調等を報告し、その結果を記録する。 <時期> 高速ツアーバス事業者に対して、今夏の緊急対策として、夏休みシーズン(7月23日~9 月2日)に実施 ⑦疲労感を覚えたときの措置 <内容> 運転者が強い疲労感を覚えた際に、走行中の携帯電話の発信等を行えないことも踏まえ、運 行管理者又は補助者に事前通報なく運行経路を変更して、SA等で休憩できることを明文化す る。 <時期> 7月中旬までに必要な関係法令・通達を改正し、交付・即日施行以上※ この事案は、高速ツアーバス(貸切)に対する規制強化部分ですが、今回の事故原因として過労等 の背景要因が取り上げられており、これらの基準がトラック運送事業にも拡大波及されることが懸念 されますので、広報誌への参考掲載としました。4)事業者による運行管理の高度化のための措置等 ⑧デジタコ及びドラレコの導入促進。 ⑨衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱装置警報等の先進的な技術の導入促進 <時期> 今夏の緊急対策として、本年7月及び8月において実施 ②-2事業者による自主点検 <内容> 高速ツアーバスに関し、旅行業者又はセンディング会社等のスタッフが、ターミナル付近の 乗車場において、出発ごとに、車体表示の実施状況、交替運転者の配置状況、運転者の過労等 の疑いの有無等を確認するとともに、問題があった場合は旅行業者に連絡させる。 <時期> 今夏の緊急対策として、本年7月及び8月において実施 ③抜き打ち一斉点検 <内容> 高速ツアーバス運行事業者に対して、緊急対策の実施状況について抜き打ち一斉点検を実施 する。 <時期> 今夏の緊急対策として、本年7月及び8月において実施名神高速道路における死亡事故多発地点(平成元年以降平成23年12月末)名神高速道路における死亡事故多発地点(平成元年以降平成23年12月末)凡例死者数28人①②②②⑤③③ ②①①①②死者多発起点距離KP497496495494493492491490489488487486485484483482481480479478477死者数40人①⑦②②⑤②①③①①②②⑤①④①2名以上死亡トンネルJCT(ジャンクション)大山崎JCT桂川PA京都南ICけんか山京都東天王山トンネル深草BS山科BS新幹線PA(パーキングエリア)BS(バスストップ)自然景観上 り 線下 り 線主な目標IC(インターチェンジ)鉄道施設等

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