201210
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(15)12-10 近畿運輸局及び京都労働局におきましては、貨物自動車運送事業における自動車運転者の過労運転防止及び荷役作業による労働災害の防止を図るため、荷主団体に対し別添のとおり協力要請を行いました。 つきましては、貴協会の傘下会員の皆様に周知していただくとともに、標記について、より一層の取組をお願いいたします。貨物自動車運送事業における過労運転防止及び荷役作業による労働災害防止について(協力要請)時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より、運輸行政及び労働行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、貨物自動車運送事業(トラック運送事業)につきましては、国民生活や国内の産業を支える基幹的な事業の一つとなっております。その反面、一部のトラック運転者には、長時間労働の実態が認められます。長時間労働による過労運転は交通事故の原因にもなることから、社会的にその改善が求められているところであり、その背景の一つとして集荷・配達時間等の厳しい発注条件があることが指摘されています。また、近畿のトラック運送事業における労働災害のうち、約9割が荷の積卸し(荷役作業)中に発生しており、その対策が求められています。安全運行を阻害するトラック運転者の過労運転の防止及び荷役作業による労働災害の防止を図るためには、トラック運送事業者の改善取組に加え、発注条件等の面での十分な配慮について、荷主の皆様のご理解、ご協力が不可欠と考えており、要請させていただく次第です。今般の要請趣旨につきまして、ご理解と格別のご配慮をいただき、貴団体傘下の会員各社に対しまして下記の事項につき、周知方よろしくお願い申し上げます。記1 トラック運転者の過労運転防止のために運送の発注にあたっては、安全で適切な運行計画を立てることができるように発注条件をあらかじめ明確にしたものとするとともに、次の事項を配慮したものとしていただくこと。(1)発注条件の明示急な発注条件の変更がないようにしていただくこと。(2)無理のない到着時間の設定① 安全な運行を確保するためにトラック運転者の休憩時間、運行経路の渋滞等を考慮した到着時間を設定 していただくこと。② 到着時間の遅延が見込まれる場合、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準 告示」といいます。)等を遵守した安全運行が確保されるよう到着時間の再設定、ルート変更を行うなど柔 軟に対応していただくこと。(3)荷受け、積卸し時間の設定① 荷待ち時間及び積卸し時間等の手待ち時間を少なくすることができるように、荷受け、積卸しの時間帯 を設定していただくこと。② 積込み・積卸し作業の遅延により予定時間に出発できない場合、到着時間の再設定等を行うとともに、 トラック車両を荷主の敷地内で待機できるようにしていただくこと。(4)トラック運送事業者の選定トラック事業者の選定にあたっては、「改善基準告示」等の遵守、「社会保険」や「労働保険」に加入していることなど、法令を遵守している事業者であることを前提に選定していただくこと。なお、トラック運送事業には「安全性優良事業所の認定(Gマーク)制度」がありますので、選考の参考の一つにしてください。貨物自動車運送事業における過労運転防止及び荷役作業による労働災害防止について(協力要請)貨物自動車運送事業における過労運転防止及び荷役作業による労働災害防止について(協力要請)

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