201210
17/32
12-10(16)2 労働災害の防止のために(1)荷役作業の有無、内容、役割分担をトラック運送事業者へ通知トラック運転者による荷役作業の有無、運搬物の重量、荷役作業の内容、役割分担について「安全作業連絡書」を活用するなどにより、事前にトラック運送事業者に通知していただくこと(2)墜落防止対策① トラックの荷台上で荷役作業を行わせる場合には、荷台の周囲に墜落防止柵、作業床を設ける等に 墜落・転落防止措置を講じていただくこと。② 荷役作業において墜落時保護用のヘルメットの着用を指導していただくこと。(3)自社以外の者にフォークリフトを使用させる場合の資格の確認フォークリフトを使用する者が有資格者等であることを確認していただくこと。フォークリフトの性能、必要な資格等最大荷重1トン以上 フォークリフト運転技能講習修了証最大荷重1トン未満 フォークリフト特別教育を受けていること【問い合わせ先】近畿運輸局自動車監査指導部電話番号06-6949-6449(担当:米田、吉本)京都労働局労働基準部監督課電話番号075-241-3214(担当:笠井、堀)(5)適切な運賃等の収受(燃料サーチャージ制の導入等)運送契約においては、安全で安定した輸送を確保するため、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」及び「トラック運送事業における燃料サーチャージ制緊急ガイドライン」の趣旨を踏まえ、輸送原価が反映された運賃額並びに燃料上昇分を転嫁するための燃料サーチャージ制の導入を促進していただき、また、契約条件等について書面化する等、より良い信頼関係の中で、運送契約を締結していただくこと。参考資料1.安全性優良事業所の認定(Gマーク)について (http://www.mlit.go.jp/common/000115975.pdf)2.「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」 (http://www.mlit.go.jp/common/000017296.pdf)3.「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」 (http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/09/0903142 .html)4.「安全運行パートナーシップ・ガイドライン」 (http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/090528/03.pdf)5.「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 (http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/ dl/040330-10.pdf)6.「交通労働災害防止のためのガイドライン」 (http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-49/hor1-49-41-1-4.html)
元のページ