201210
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(19)12-101 労働基準法による労働時間の基準 (労働基準法第32条、第36条)労働時間 休憩時間を除いて 1日8時間、1週40時間 時間外・休日労働 労使協定で定めた限度内 2 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(H l.2.9労働省告示第7号)貨物自動車運送事業については、上記のほかに告示により自動車運転者の拘束時間や運転時間等の基準が定められています。 区分 主な内容 総拘束時間 1か月 293時間以内 (労使協定を締結した場合には、1年のうち6か月までは、1年間についての拘束時間が3.516時間を超えない範囲で1か月320時間まで延長可)最大拘束時間 1日 原則13時間以内延長する場合でも 最大 16時間以内 (15時間超えは1週2回まで) 休息期間 1日の休息期間は、継続8時間以上 (運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での体息期間より長くなるように)最大運転時間 1日の運転時間は、2日平均で9時間以内 1週間の運転時間は、2週間毎の平均で44時間以内 連続運転時間 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保 (分割する場合は1回につき10分以上の休憩で合計30分以上)特例 ①分割休息期間業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間経過直後に分割付与可。 この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上 ②2人乗務1日の最大拘束時間を20時間まで延長可.休息期間を4時間に短縮可(ただし、車輌内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る )。 ③隔日勤務の特例業務の必要上、やむを得ない場合には、2暦日における拘束時間が21時間を超えず、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。 休息期間拘束時間休息期間作業時間(運転・整備・荷扱い)手待ち時間(荷待ち等)始業時刻から絡業時刻までをいい、運転や荷役作業を行う時間、手待ち時間及び休憩時間を合計したものです。勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。休息期間終業始業労働時間時間外・休日労働を含む休憩時間(仮眠時間を含む)終業始業拘束時間自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(概要)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(概要)

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