201210
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12-10(22)労働者派遣法【主な内容】(1)日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(2)派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(マージン率)などの情報公開を義務化(3)違法派遣における労働契約申込みみなし制度の創設等(違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす) 【日雇派遣の原則禁止の例外】 政省令で定められる日雇派遣の原則禁止の例外となる業務、労働者は以下の通り。(1) 業 務 「ソフトウェア開発」、「機械設計」、「事務用機器操作」、「通訳・翻訳・速記」、「秘書」、「ファイリング」、「調査」、「財務処理」、「取引文書作成」、「デモンストレーション」、「添乗」、「受付・案内」、「研究開発」、「事業の実施体制の企画・立案」、「書籍等の制作・編集」、「広告デザイン」、「OAインストラクション」、「セールスエンジニアの営業・金融商品の営業」 (2) 労働者 ①60歳以上、②昼間学生、③副業として従事する者(生業の収入が年500万円以上)、 ④主たる生計者でない者(世帯全体の収入が年500万円以上、世帯全体の収入に占める本人(=労働者)の収入の割合が50%未満) 高年齢者雇用安定法 高年齢者雇用安定法の改正法案は、平成24年3月9日に国会に上程され、その後 8月2日に衆議院で可決され、8月29日に参議院で可決・成立。 9月5日に公布された。 25年4月1日施行。 平成25年から37年にかけて、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることにより、定年が60歳である場合、定年後に何らかの形で雇用されないと無収入・無年金になる人が出てくることが懸念されることから、改正法によりこれを避け、雇用と年金の接続を確保する目的がある。 【主な内容】 (1)継続雇用の対象者基準の廃止(※現在対象者基準があることにより、希望者全員を65歳まで雇用する制度になっていない) ・継続雇用対象の高年齢者について、事業主が労使協定により定める基準により対象者を限定できる仕組みの廃止 (※今後、「心身の故障」のため業務の遂行に堪えない労働者などの継続雇用における取扱を含めた、事業主が講ずべき指針を厚生労働大臣が定める予定) (2)継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大 (3)高年齢者雇用確保措置義務違反に関する勧告に従わない企業名の公表制度の創設 労働契約法 労働契約法の改正法案は、平成24年3月23日に国会に上程され、8月3日に参議院で可決・成立。 8月10日に公布された。施行は、下記 (2)については公布日(8月10日)から、下記 (1)及び (3)は公布から1年以内とされているが、現時点では25年4月1日施行が見込まれる。 【主な内容】 (1)有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 ・有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換。 (2)雇止め法理の法定化 ・有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に同じ状態にある場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき合理的期待が認められる場合には、解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理を法定化する。 (3)期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止 雇用保険法 雇用保険法の改正法案は、平成24年1月27日に国会に上程され、 3月28日に参議院で可決・成立。 3月31日に公布された。施行は公布の日。【主な内容】(1)個別延長給付の延長 ・解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置について、2年間延長する(平成25年度末まで)。労働関係法の改正概要労働関係法の改正概要
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