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(23)12-10(2)雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長・雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90日~330日)並みとする暫定措 置について、2年間延長する (平成25年度末まで)。(3)積立金の特例措置の延長 ・失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借り入れを可能とする暫定措置について、2年間延長する(平成24・25年度) 国民年金法・厚生年金保険法国民年金法・厚生年金保険法の改正法案は、平成24年3月30日に国会に上程され、8月10日に参議院で可決・成立。 8月22日に公布された。 施行日は下記の通り、項目により異なる。 【主な内容】 (1) 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大(平成28年10月から施行、施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講じる) ・右記要件に該当する者 ①週20時間以上 ②月額賃金8.8万円(年収106万円以上) ③勤務期間1年以上 ④学生でない ⑤従業員501人以上の企業 (2) 産体期間中の保険料の免除(公布日から2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行) ・厚生年金、健康保険について、産体期間中の保険料を免除する (3) 受給資格期間の短縮(平成27年10月から施行)・老齢基礎年金の受給資格期間を25年 → 10年に短縮 労働安全衛生法労働安全衛生法の改正法案は、第179回臨時国会に提出され(提出日:平成23年12月2日)、 継続審議となっていた。第180回通常国会でも成立せず、継続審議となった。【主な内容】 (1) メンタルヘルス対策の充実・強化 ・医師または保健師による労働者の精神的健康の状況を把握するための検査を行 うことを事業者に義務付ける。労働者は事業者が行う当該検査を受けなければならない。・検査の結果は、検査した医師または保健師から労働者に対し通知されるようにする。結果を通知された労働者が面接指導の申し出をした時は、医師による面接指導の実施を事業者に義務付ける。事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならない。 (2) 受動喫煙防止対策の充実・強化・職場の全面禁煙、空間分煙を事業者に義務付ける。飲食店その他の当該措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を低減させるため、一定の濃度または換気の基準を守ることを義務付ける。育児・介護休業法平成21年7月に改正され、22年6月30日から施行された改正育児・介護体業法について、これまで従業員100人以下の事業主に対しては改正内容の一部の適用が猶予されてきたが、平成24年7月1日からは全面適用となっている。 【平成24年7月から全面適用になった内容】 (1) 短時間勤務制度 ・3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければならない。 (2) 所定外労働の制限 ・ 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはならない。 (3) 介護休暇 ・要介護状態にある家族の介護を行う従業員は、事業主に申し出ることで、対象家族が1人であれば年5日まで、2人以上であれば年10日まで、1日単位で取得できる。【就業規則等の整備】上記に関して、就業規則に規定されていない場合には、規定する必要がある。 ※平成22年8月に全卜協が発行した「トラック運送事業のためのわかりやすいモデル就業規則」では、既にこれらの内容を網羅した就業規則になっているので、本書に沿った内容であれば特段規定を見直す必要はない。本書は全卜協ホームページからも参照可能 (関係箇所はP28~29及びP61~73)。
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