201210
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12-10(24)京都労働局京都府最低賃金を8円引き上げ京都府最低賃金 (地域別最低賃金)を平成24年10月14日から8円引き上げて759円に改正することになりました。 京都府最低賃金適用対象現行改正金額時間額京都府下の事業場で働くすべての労働者及びその使用者 751円 759円 京都府内の使用者は、この金額より低い金額で労働者 (パートタイマー・アルバイト等を含む)を使用することはできません。除外賃金最低賃金には次の賃金は算入されません① 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当② 時間外・休日及び深夜手当③ 臨時に支払われる賃金④ lか月を超える期間ごとに支払われる賃金 詳細は京都労働局労働基準部賃金室 (電話 075-241-3215)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。必ずチェック 最低賃金 使用者も 労働者も詳しくは京都労働局 労働基準部 賃金室(075-241-3215 )又は最寄りの労働基準監督署におたずね下さい。http://kyoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/jigyo201.html京都府最低賃金のお知らせ京都府最低賃金のお知らせ京都府健康福祉部 近年、毒物劇物の不適切な取扱い等による事件・事故が多発しており、毒物劇物を取り扱っている事業所、教育機関、家庭等における適正な管理等が強く求められています。 このため、京都府では府民の健康保護及び防犯、防災上の観点から、毎年11月を「毒物劇物危害防止運動」の期間と定め、毒物劇物の適正使用、保管管理の徹底等について周知等を行い、危害防止を図っています。 今年度につきましても、本運動を実施することとしておりますので、趣旨を御理解いただきますとともに、貴関係者に周知いただき、毒物劇物の適正な取扱いと保管管理について今一度徹底していただきますようお願いします。平成24年度 毒物劇物危害防止運動の実施について(依頼) 平成24年度 毒物劇物危害防止運動の実施について(依頼)

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