201211
17/32
12-11(16)自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会国土交通省自動車局 本検討会は、本年4月に関越自動車道において発生した高速ツアーバスの事故を踏まえ、輸送の安全確保等の観点から自動車運送事業者における法令等の遵守状況を確認するという役割を担う監査について、安全規制の実効性を確保するための抜本的な見直しを行うに当たり、幅広い専門分野の方々の意見を反映させるため、国土交通省自動車局に設置されたものである。 本検討会は、本年8月から10月まで計3回にわたり会合を開催し、各委員の知見を活かしながら、貸切バス事業者を中心とした自動車運送事業者に対する監査のあり方について検討を行い、今般、その見直しの方向性について中間とりまとめを行った。 この中間とりまとめは、貸切バス事業以外の自動車運送事業についても対象としている。 今後、この中間とりまとめにおいて示された方向性を踏まえて具体的な制度の見直しを行い、最終とりまとめを行う予定である。
元のページ