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(15)12-12平成24年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検実施計画平成24年度 年末年始の輸送等に関する安全総点検実施計画自 動 車 局 「平成24年度年末年始の輸送等に関する安全総点検実施要綱」(以下、「実施要綱」という。)に基づき、輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に臨み、各自動車運送事業者等について、自主点検等を通じた安全性の向上を図るとともに、輸送安全等に対する意識の高揚を図るため、年末年始の輸送等に関する安全総点検を次のとおり実施するものとする。 本年度については、実施要綱で示されている全省共通の重点点検事項及び自動車交通関係点検事項について点検を実施するとともに、特に、本年度の自動車交通における輸送の安全に関する状況等を勘案して、自動車局重点点検事項を設定し、全省共通重点点検事項と併せて重点的に総点検を実施する。1.期間 平成24年12月10日(月)~平成25年1月10日(木)2.点検事項 (1)自動車局重点点検事項 ① 自動車運送事業の運転者に過労運転を行わせないための安全対策の実施状況 ② 自動車運送事業の運転者に飲酒運転を行わせないための安全対策の実施状況 (2)自動車交通関係点検事項(※ は全省共通重点点検事項) ①� 運行管理(飲酒運転・過労運転等の防止、点呼の実施、運転者に対する指導監督)及び整備管理(車両の日常点検整備、定期点検整備等)の実施状況 ② コンテナ輸送における安全対策の実施状況 ③ バスターミナル、自動車道及び一般トラックターミナルの保守点検の実施状況 ④� 自然災害・事故・事件等発生時の乗客等の安全確保のための通報・連絡・指示体制の整備・構築状況(※) ⑤� テロ防止のための警戒体制の整備状況、テロ発生時の通報・連絡・指示体制の整備状況及びテロ発生を想定した訓練 の実施状況(※) ⑥ 新型インフルエンザ対策の実施状況(※)3.実施にあたっての留意事項 (1)実施細目の決定 � 総点検の実施にあたっては、当該実施計画及び別紙の安全総点検実施項目に基づき各地方の実情を勘案して、地方運輸局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局及び運輸支局(以下、「地方運輸局等」という。)において実施細目を定めるものとする。 (2)事業者への指示事項 � 事業者に対しては、期間及び安全総点検実施項目を示し、総点検を実施するよう指導することとし、その際、次の事項を指示するものとする。特に新規参入事業者、関係団体未加入事業者等において、総点検の主旨を理解していない事業者が増加していることから、監査、貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導等の機会を通じて、事業者への総点検の周知徹底を図るものとする。 ①� 総点検は、経営トップを総点検最高責任者とし、事前に十分な計画を定めて実施すること。また、経営トップを含む 幹部においては常に現場の状況を把握し、総点検において発見された不備事項について、早期に適切な措置を行うこと。 ② 重点点検事項については、特に入念な点検を行うこと。 ③ 総点検の結果を所管地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。)あてに報告すること。(様式1) (3)地方運輸局等による事業者における点検事項実施状況の点検(様式2) ①� 地方運輸局等による点検事項実施状況の点検のための立入検査(以下、「立入検査」という。)については、事業者等への影響や総点検全体の効率的かつ効果的な実施を勘案した上で行うものとする。 なお、特に繁忙が著しい貨物事業者については、立入の実施時期を総点検実施期間に限らず前倒しする等、地方運輸局等において適宜実施するものとする。 ②� 立入検査の実施にあたっては、重点点検事項を踏まえ、点検対象事業者を絞り込むことにより、徹底した点検を行うもとする。 ③ 事業者の本社のほか、現場機関も訪間するなどにより全社的な総点検実施状況を把握するものとする。 ④� 「2、点検事項」に係る点検実施状況は最低限点検し、業態ごとの特徴を踏まえつつ、更なる点検を行うよう努めるものとする。 (4)街頭車両検査等 � 地方運輸局等は、自動車検査独立行政法人、関係行政機関等と調整の上、街頭車両検査等、必要な指導及び処分を行うものとする。 (5)本省による事業者における点検実施状況の点検 � 本省自動車局は、必要に応じて地方運輸局等と調整の上、点検対象事業者を選定し、総点検の実施状況を点検するものとし、この場合の点検方法は「3(3)① 、②、③」と同様とする。 (6)地方運輸局等における自己点検 � 地方運輸局等においては、自ら、自然災害・事故・事件等発生時における連絡体制その他安全に関する業務の体制について点検を実施するとともに、本省自動車局は、必要に応じて地方運輸局等における点検について指導するものとする。4.本省への報告 � 地方運輸局等(運輸支局を除く。)は、事業者からの報告をまとめ、総点検の結果及びこれらに対する所見、総点検期間中における事故等の発生状況並びに総点検の実施を通じて得た安全確保のための意見等について、平成25年1月28日(月)までに本省自動車局安全政策課長(自動車交通関係に限る」(様式3))、総合政策局総務課交通安全対策室長及び大臣官房危機管理官あてにそれぞれ報告するものとする (期限厳守)。5.その他 (1)実施期間外の安全総点検の実施 ①� 地方運輸局等は、各地方の実情を勘案して実施期間外に安全総点検を実施する必要があると判断した場合には、当実施計画を準用して実施できるものとする。 ②� 地方運輸局等は、上記①による総点検を実施する場合には、事前にその旨を本省自動車局安全政策課、総合政策局 総務課交通安全対策室及び大臣官房危機管理官の各担当者まで連絡するものとする。 (2)点検概要の公表 地方運輸局等は、総点検において行った点検の概要について、ホームページヘの掲載等により、公開に努めるものとする。※ 総点検の結果に関する「報告用紙」は、広報誌に同封しています。
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