201212
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12-12(4)全日本トラック協会平成24年度版「トラック税制の基礎知識」に係る内容の訂正とお詫びについて記平成24年度版トラック税制の基礎知識正誤表①「トラック税制の基礎知識」3ページ6行目(中小企業投資促進税制に係る内容)【誤】所得権移転外リースは含むが、税額控除のみ【正】所有権移転外リースは含むが、税額控除のみ②「トラック税制の基礎知識」3ページ13~17行日(中小企業投資促進税制に係る内容)【誤】●車両総重量3.5トン以上の普通貨物自動車(新車に限る。トラクタ、トレーラも対象)【正】●車両総重量3.5トン以上の普通貨物自動車(新車に限る。トラクタ、トレーラも対象)(※部分の記載を削除)■修正箇所①「トラック税制の基礎知識」3ページ7行目(中小企業投資促進税制に係る内容)②「トラック税制の基礎知識」3ページ13~16行目(中小企業投資促進税制に係る内容) ※正誤表は別紙記載。 当協会では10月17日付で、『平成24年度版「トラック税制の基礎知識」』をお送りしたところですが、3ページに記載の中小企業投資促進税制に関する記載内容に一部誤りがございました。この訂正事項は、平成19年度税制改正を受けて、本来平成20年度版冊子において修正・削除すべき内容でありましたが、その後4年間に亘り記載したままとなっていました。 関係各位にご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げるとともに、下記の通り訂正させて頂きますので、ご確認方宜しくお願い申し上げます。また、当協会ホームページに掲載している内容についても、早急に修正させていただきます。 ②で削除した記述は、平成19年度税制改正を受けて平成20年3月31日を以て廃止された「中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)」に係る規定であり、平成20年4月1日以降、現行の中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)には関係がありません。 つまり、法人税法上のリース契約による車両導入に関しては、中小企業投資促進税制の対象となります(ただし、所有権移転外リースは、税額控除のみ)。※当税制適用のリース契約の要件として、契約期間5年以上かつ、法定耐用年数以下とされており、普 通貨物自動車の法耐用年数が4年であるため、営業用普通貨物自動車のリースについては、対象外と なります。平成24年度版 トラック税制の基礎知識の一部訂正について平成24年度版 トラック税制の基礎知識の一部訂正について
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