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(19)13-01下請事業者への配慮等について下請事業者への配慮等について国土交通大臣経済産業大臣(平成24年11月19日) 我が国の景気は、世界景気の減速等を背景として、弱い動きがみられます。 世界景気の更なる下振れや金融資本市場の変動等が景気を下押しするリスクとなっており、とりわけ中小企業においては、デフレの影響等に対する注意が必要とされている中で、円高等の影響も懸念され、予断を許さない状況にあります。 こうした経済状況を踏まえ、政府は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)違反行為への厳正な対処を行うとともに、親事業者等に対する下請法の普及啓発を行っております。 下請法は「下請代金の支払遅延」、「下請代金の減額」、「買いたたき」等の行為を禁止するものであり、政府としては、違反した親事業者に対して、支払遅延については下請代金を速やかに支払わせ、下請代金の減額については減額分を下請事業者に返還させるなど、下請法の厳格な運用に努めております。 また、政府としては、下請事業者の経営基盤を強化する観点から親事業者に対して下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)に基づく「振興基準」の遵守を要請してきたところですが、親事業者の海外展開や国内事業所の再編等の動きが活発化している状況の中で、下請事業者の経営状況も厳しさを増しており、その遵守の重要性は一層高まっております。冒頭で触れました現下の厳しい経済状況では、世界景気の減速や円高等による企業収益への影響などが立場の弱い下請事業者に不当にしわ寄せされることのないよう配慮することが必要です。特に、これから年末にかけては、金融繁忙期であることから、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが期待されます。 つきましては、貴団体におかれましては、下請事業者が現在置かれている状況を十分認識いただいた上で、貴団体所属の親事業者に対して、下記の事項を始めとして、「振興基準」の遵守について、周知徹底を図るなど適切な措置を講じるよう要請いたします。親事業者におかれましては、調達担当者のみならず、役員等責任者が率先して社員教育等に取り組まれ、「振興基準」の幅広い周知に努められるよう併せてお願いいたします。記1. 親事業者は、継続的な取引関係を有する下請事業者との取引関係を停止し、又は大幅に取引を減少しようとす る場合には、下請事業者の経営に著しい影響を与えないよう配慮し、相当の猶予期間をもって予告すること。2. 取引対価は、取引数量、納期の長短、納入頻度の多寡、代金の支払方法、品質、材料費、労務費、運送費、在 庫保有費等諸経費、市価の動向等を考慮した合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含み、労働 時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が協議して決定すること。 また、取引対価の決定については、あらかじめ定めた時期や頻度にかかわらず、材料費の大幅な変更等経済情 勢の変化や発注内容の変更に応じ、対価について随時再協議を行い、改定を行うこと。3. 下請代金の支払については、発注に係る物品等の受領後、できる限り速やかに、かつ、できる限り現金で支払 うものとし、少なくとも賃金に相当する金額については、全額を現金で支払うものとすること。手形で支払う場 合には、手形期間の短縮化につき最大限の配慮を行うこと。4. 親事業者は、海外進出等に際しては、その計画について下請事業者に必要な情報を逐次提供しつつ、製品等の 多角化、新規親事業者の開拓等下請事業者が対応を図ることに対し、下請事業者の要請に応じ積極的に支援を行 うこと。5. 親事業者は、工場移転等に際しては、その計画について下請事業者に必要な情報を逐次提供しつつ、製品等の 多角化、新規親事業者の開拓等下請事業者が対応を図ることに対し、下請事業者の要請に応じ積極的に支援を行 うこと。6. 短期間における経済情勢の急激な変化により、親事業者が影響を受ける場合には、その影響は極力親事業者自 身が吸収するとともに、下請事業者に不当に転嫁しないよう努めること。〔相談窓口・関係先抜粋〕機関名〒住所電 話 番 号公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課100-8987千代田区霞が関 1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟03-3581-3375(直)近畿中国四国事務所下請課540-0008大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第4号館06-6941-2176(直)中小企業庁事業環境部取引課100-8912千代田区霞が関 1-3-103-3501-1669(直)近畿経済産業局産業部中小企業課540-8535大阪市中央区大手前 1-5-44 大阪合同庁舎1号館06-6966-6037(直)※ 買いたたきの事例等を解説した「ポイント解説下請法」も御参照ください。公正取引委員会及び中小企業庁ホームページからダウンロード可能です。http://www.jftc.go.jp/sitauke/pointkaisetsu.pdf

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