201302
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(11)13-02貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令について国土交通省自動車局1.背 景 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務は、車両数の増加に応じて業務量が増大するため、車両数が極 めて少ない場合には、経営者自らが運行の安全確保に関する業務を実施することができるとして、営業所に配置 する車両が5両未満の事業者(以下、「5両割れ事業者」という)については、当該営業所における運行管理者の選 任を義務付けていないが平成21年6月に5両割れ事業者に対する重点監査を実施した結果点呼関係違反などの 安全確保に関する法令違反が多数確認された。 このような現状を踏まえ、平成22年7月にトラック産業の将来ビジョンに関する検討会において取りまとめ られた「トラック産業の将来ビジョンに関する中間整理」では、「5両割れ事業者については、許可基準である最低 車両台数に適合しない事業者であるとの認識を徹底し、その適用の厳格化を図るとともに、安全確保等の観点か ら運行管理者の設置義務化を図る」こととされた。 また、平成24年10月に最低車両台数・適正運賃収受ワーキンググループにおいて取りまとめられた「最低車 両台数・適正運賃収受ワーキンググループ報告書」でも、5両割れ事業者に対して「運行管理者の選任を義務づけ ることとする」とされたところである。 このように、5両割れ事業者については、安全確保に関する法令違反が多いこと及び安全確保に対する社会的 要請が高まっていることから、今般、安全確保に関する専門的知識をもった運行管理者を選任させ、確実な運行 管理を行わせるため、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)を改正し、所要の措置を 講ずることとする。2.概 要 (1)全ての営業所に対する運行管理者1名以上の選任の義務付け(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第 1項関係)全ての営業所(専ら霊きゅう自動車若しくは一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭 和45年法律第137号)第2条第2項の一般廃棄物をいう)の収集のために使用される自動車等の運行を管 理する営業所又は離島(地方運輸局長が指定するものに限る)に存する営業所であって、5両未満の事業用自 動車の運行を管理する営業所を除く)に運行管理者を1名以上選任することを義務付ける。 (2)経過措置 この省令の公布の際、現に5両割れ事業者であった者については、平成26年5月1日までの間は、営業所 ごとの保有車両台数が5両未満であっても運行管理者の選任を義務付けないものとする。3.今後のスケジュール 公 布:平成25年1月中 施 行:平成25年5月1日
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