201302
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(19)13-02消防庁 危険物施設等における事故防止に御尽力いただくとともに、消防行政に御協力いただき感謝申し上げます。 さて、平成24年11月1日から同年11月30日までの期間を中心に全国の消防機関が一部警察機関の協力の下に実施した移動タンク貯蔵所等の立入検査の実施結果について、今般、消防庁においてとりまとめました。 これによりますと、移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は17.59%(前年17.68%)であり、昨年と比較して0.09ポイント減少したものの、依然高い水準にあります。 なかでも、移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1‚296件(前年1‚385件)であり、昨年と比較し89件減少したものの、他の項目に比べて非常に多く、憂慮される状況です。 貴団体におかれましても、違反項目の状況等を勘案し貴団体の会員に対して、別記「危険物の移送等における保安確保のための留意事項」について周知するとともに、移送中における危険物の保安の確保について周知徹底してくださるようお願いします。別記危険物の移送等における保安確保のための留意事項 移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び危険物の運搬における事故の発生を防止するとともに、事故が発生した場合においても被害の拡大を防止するために、今回の立入検査の結果を踏まえ、下記に掲げる事項を重点項目として、保安確保の徹底を図るものとする。記[重点項目]1 移動タンク貯蔵所に関する事項 (1)定期点検(特に5年以内の期間ごとの漏れの点検)の実施と、その結果及び完成検査済証の車両への備付 けの徹底 (2)必要な消火設備(消火器2個以上)の設置及び維持管理の徹底 (3)電気設備又は接地導線の維持管理の徹底(断線の有無の確認等) (4)危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備並びに標識の設置と維持管理の徹底 (5)危険物取扱者免状の携帯及び危険物取扱者の保安講習受講の徹底2 危険物運搬車両に関する事項 (1)車両の前後の見やすい位置への標識の設置及び運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底 (2)必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について

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