201303
25/32
13-03(24)国土交通省 国土交通省におきましては、経済活性化や国際競争力の強化に資する車両の大型化に対応するため、道路構造を勘案し、道路を通行する車両の重さや高さに関する制限を引き上げるなどの措置を実施してきました。 一方、車両を違法に通行させている者に対しては取締基地における取締り・指導を実施し、また、車両重量自動計測装置を活用し、繰り返し連法に通行させたことを確認された者に対して、指導警告書を発出してきたところです。 しかしながら、依然として多くの重量制限を超過した車両が通行しております。 また、我が国の道路は高度経済成長期に集中的に整備されたため、道路構造物の老朽化が急速に進行しており長寿命対策が求められているところです。 このことから、今般、取締り・指導の徹底を図り、道路の構造を保全する観点から、繰り返し警告を受けた者に対して、国道事務所等において対面で是正指導書を手交し是正を求め、それでもなお是正されない場合には、是正指導を受けた会社名及び是正指導内容等を公表する旨を規定し、別添のとおり国の道路管理者あて通達したところです。 道路法違反の解消については、第一に車両を通行させる者の自覚による法令遵守が不可欠であります。貴団体におかれましても、下記事項の徹底について、傘下会員に対し道路の適正利用に関して格別のご配慮を頂き、特殊車両通行許可の取得徹底が図られるよう周知方お願いします。記 1.貴団体の傘下会員に対し当省地方整備局等が開催する特殊車両通行許可制度の講習会等に参加するよう周知すること 2.貴団体の傘下会員に対し特殊車両通行許可制度の周知のためのパンフレットなどを作成し、傘下会員に対し配布すること通達改正の概要1.車両の通行の制限について(道路局長通達) 別添2 道路法第47条の3に係る行政処分等の基準について (特殊車両の通行に関する指導取締要領を名称変更)第1 趣旨第2 取締基地における取締りの実施 1 取締基地における取締り 2 特殊車両を違法に通行させている者に対する措置第3 自動計測装置による計測 1 自動計測装置による計測 2 自動計測装置の計測結果に基づく警告第4 繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する措置 1 繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する行政指導 繰り返し違反した者に対し国道事務所に呼び出して封面で是正指導書を手交し、是正措置を講じること を指導 2 行政指導内容の公表 前記1の是正指導にもかかわらず、当該違反者が是正に応じない場合、弁明の機会を付与したうえ、再 び上記による是正指導を実施し、その会社名及び是正指導内容等を公表 3 許可の取消 4 告発第5 取締結果の報告2.道路法第47条の3に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて(道路交通管理課長通達) 内容:行政処分等の細部規定を新たに制定。 第1 違反内容 1 無許可 2 許可証不携帯 3 通行条件違反 4 措置命令違反 第2 取締基地における取締りの実施 1 取締りの定期的な実施 2 取締りの実施方法 3 取締りの実施にあたっての留意事項 4 違反者に対する措置 大型車両の違法通行の防止について(協力要請)
元のページ