201303
6/32
(5)13-03「 一 般 要 望 事 項 」 1.ディーゼル車排ガス対策優遇措置 (1)軽油混合のBDF(バイオディーゼル燃料)の非課税措置 ・今回の税制改正の議論においては車体課税が主となり、燃料課税については代替財源の問題等非常に難しい状況であり、要望は受け入れられなかった。 (2)NOX・PM低減装置装着車に対するグリーン税制における自動車税重課の適用除外 ・要望を受け入れられなかった。 2.その他の自動車関係諸税の軽減 (1)ガソリン税と消費税のタックスオンタックスの解消 ・要望を受け入れられなかった。 (2)被けん引車の自動車税の軽減 ・要望を受け入れられなかった。 3.事業基盤強化税制 (1)中小企業後継者の円滑な事業継承を支援するための特例措置(相続税率の引下げ、相続税の基礎控除枠の拡充、相続税納税猶予特例の拡充等)の強化 ◎非上場株式等に係る相続税と贈与税の納税猶予制度(いわゆる事業承継税制)について、利用者の増大を図るため、平成27年1月1日以降の相続・贈与において下記のとおり見直されることとなった。 ○適用要件の緩和 ・後継者は先代経営者の親族であることが要件となっていたが、これを撤廃し親族外にも拡大された。 ・先代経営者の役員退任要件(贈与税)について、代表権を有していなければ、役員にとどまってもよいこととされた。 ○取消事由の緩和・負担の軽減 ・役員である贈与者が認定会社から給与の支給等を受けた場合でも、納税猶予の取消事由に該当しないこととなった。 ・申告後5年間雇用の8割を維持する雇用確保要件について、5年間の平均で8割以上確保すればよいこととされた。 ・認定会社に民事再生計画の認可決定等があった場合、猶予税額を再計算する特例が創設された。 ・先代経営者の債務、葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合は、非上場株式等以外の財産の価額から控除することとし、現行よりも納税猶予税額が大きくなることとなった。 ・雇用確保要件により認定取消しとなり猶予額を納付しなければならない時は、延納または物納の選択を可能とした。 ○手続きの簡素化 ・株券不発行会社は、一定の要件を満たしていれば株券を発行しなくても納税猶予の適用が認められることとなった。 ・相続税等の申告書、継続届出書等の添付書類が削減された。 ・猶予期間における利子税が引き下げられた(2.1%→0.9%)。また、納税猶予期間が5年を超える場合はその間(5年間)の利子税が免除されることとなった。 ・事前確認制度が廃止された。 ○その他 ・資産管理会社等の要件が見直されることとなった。 ・資産管理会社に該当する場合で、上場株式等(1銘柄につき発行済株式等の総数等の3%以上)を保有する場合、納税猶予税額の計算上、その上場株式等相当額は参入しないこととなった。 ・総収入金額の計算方法が見直されることとなった。 (2)税制上における中小企業を資本金3億円まで拡大 ・要望を受け入れられなかった。 4.優遇措置の恒久化・低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の恒久化・要望が受け入れられ、対象となる設備のうち水素充填設備は取得価額要件を1億5,000万円以上(現行2,000万円以上)に引き上げた上、適用期限を平成27年3月31日まで2年間延長されることとされた。(天然ガス充填設備の取得価額要件は現行どおり2,000万円以上)
元のページ