201304
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(15)13-04「自動車運送事業者に対する監査のあり方検討会」報告書(概要) 「自動車運送事業者に対する監査のあり方検討会」報告書(概要) 国土交通省平成24年月に発生した関越道高速ツアーバス事故を受け、学識経験者の委員で構成される「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」を同年8月に設置し、今般、見直しの方向性について報告書をとりまとめた。報告書の概要 運送事業者に対する監査体制が不十分で、効果的な行政処分も十分にできていないこと等から、○ 国による法令連守の指導が十分に行われていない。○ 悪質な事業者を把握しきれていない。○ 処分を受けても違反を繰り返す事業者が存在する。といった問題点が存在。1.効率的・効果的な監査の実施2.実効性のある行政処分等の実施重要な法令連反は事業停止、それらを繰り返す場合は許可取消とするなど悪質な事業者への処分基準を強化する一方、軽微な違反への対応を効率化街頭監査で安全性に直接関わる法令等の違反が確認された場合の現場での迅速な是正措置行政処分情報を一層活用し、事業者への注意喚起及び利用者等への情報提供を拡充 処分逃れ対策等については、今後実施される対策などを検証しつつ引き続き検討3.監査に関する環境整備等 悪質な事業者に対する監査の優先的実施重要な法令違反(※)を定義したうえ、関係機関等からの通報や違反歴など各種端緒情報を総合的に分析し、当該違反が疑われる事業者をリストアップし、優先的に監査を実施(※)点呼を全く実施していない 等バス発着場など街頭における監査の導入 第三者機関の活用事業者団体の自主的な取組みとして、巡回指導を実施重要な法令違反等の情報を行政の監査に活用 事業者による自己点検・報告の活用事業者が自己点検を実施し、行政に報告。報告内容を踏まえた指導を実施。未報告等には厳格に対処。監査業務等の充実・強化に伴い必要な業務の効率化重要な法令違反の優先確認等により効率的に実施優良事業者の評価・認定制度等の活用自己点検・報告の免除等監査に係る体制の充実監査要員の増員、研修の充実等事業者側の受け入れ環境の整備車両運行中の管理体制の明確化、デジタル機器の導入促進 等(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)(3)(4)(1)(2)国土交通省自動車局Ⅰ.背景 「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の中間とりまとめ(平成24年10月)及び「バス事業のあり方検討会」の中間整理(平成25年1月)を踏まえ、効果的・効率的な監査の実施及び実効性のある行政処分の実施等を図るため、自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等を改正(従来のものを廃止し、新たに制定)する。Ⅱ.改正概要(旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業共通)1.監査方針(1)監査の方法として、街頭において実施するものを規定 利用者等からの情報や多客期等をとらえ、バスに係る発着場などにおいて、交替運転者の配置、運転者の飲酒、 過労等の運行実態を確認し、安全上の問題が認められた場合、その場で是正を勧告し、応じない場合は輸送の 安全確保命令を発動する措置を新設する。(2)監査実施機関(運輸局又は運輸支局)において監査対象とすべき事業者のリストを整備事業者の法令違反歴、累 積違反点数、講習受講状況、各種通報等を基に、優先的に監査を実施する事業者及び継続的に監視していく事 業者のリストを整備し、監査を効率的・効果的に実施する。(3)平成24年6月の省令改正により、貸切バス事業者に書面取引を義務化したことを踏まえ、書面取引の徹底を 図っていくため、監査の重点事項として、運送引受書の作成・交付・保存状況を新たに追加する。2.行政処分基準(1)輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれの大きい重要な法令違反(以下「重要な法令違反」という。)や、法令違反 を隠蔽する等の悪質な法令違反(以下「悪質な法令違反」という。)については、処分量定を引き上げる一方、悪 質とはいえず警告に(以下「軽微な違反」より是正を促すことが出来る記録類の記載不備等の軽微な違反とい う。)については、行政指導に留める(再違反を除く)。 自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の改正について

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