201304
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13-04(18)平成25年 3月 14日近畿運輸局自動車交通部近畿運輸局自動車監査指導部1 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものを除く)の許可(1)営業所①について ・自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が一年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもっ て、使用権原を有するものとする。 ・ただし、賃貸借の契約期間が一年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原 を有するものとみなす。 ・その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示を求めないこ ととする。②について ・都市計画法の照会については、現行どおり各都道府県等の開発部局と密接な連絡調整等を図り事務処理にあた ることとされたい。 ・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当然法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求める こととし、その他関係書類については、添付又は提示を求めないこととする。(2)最低車両台数①について ・共同使用に係る事業用自動車については、当該営業所を使用の本拠とするもの以外は算入しないものとする。②について ・けん引車、被けん引車の保有比率については、最低車両台数基準を上回る部分は制限しないものとする。(3)事業用自動車②について ・リース車両については、契約期間は概ね一年以上とし、当該契約に係る契約書の添付又は提示をもって、使用 権原を有するものとする。(4)車庫②について ・共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において車庫が確保されていれば、当該共同 使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱うものとする。④について ・(1)①に同じ。⑤について ・(1)②に同じ。(5)休憩・睡眠施設③について ・(1)①に同じ。(6)運行管理体制 ・運行管理の体制を記載した書類は別添様式1を例とする。②について ・グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備 管理者制度の運用について」(平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有する ものとする。④について ・運行管理者が選任されていない営業所については、事業者が運行管理を確実に行うよう指導すること。(7)資金計画 ・資金計画については、別添様式2を例とする。 ・貨物自動車運送事業法施行規則第3条第6号から第8号に規定する添付書類を基本とし審査すること。 「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(改正部分抜粋)「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(改正部分抜粋)

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