201304
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13-04(22)京都労働局第1 目 的 事業者は、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)及びじん肺法(昭和35 年法律第30号)の規定に定める措置を講じなければならない。 しかしながら、今なお、小規模事業場におけるアーク溶接作業及び金属の研磨作業等における粉じんの有害 性等に対する認識が不十分であることなどによる作業環境管理、健康管理等に問題が認められるところである。 そこで、京都労働局における第8次粉じん障害防止総合対策(以下「粉じん総合対策」という。)においては、7 次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況等を踏まえ、粉じん障害防止対策の強化を図るため、粉じん障 害防防止対策の重点事項及び行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じければならない措置のうち、 今後5年間において事業者が特に実施すべき措置を、別添「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべ き措置」として示し、その周知徹底を図ることにより、粉じん障害防止対策のより一層の推進を図ることを目的 とする。第2 総合対策の期間 平成25年度から平成29年度までの5か年とする。第3 総合対策の重点事項 ① アーク溶接作業と岩石等の裁断等作業に係る粉じん障害防止対策 ② 金属等の研磨作業に係る粉じん障害防止対策 ③ ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策 ④ 離職後の健康管理第4 労働基準行政の実施事項 1 集団指導、個別指導及び監督指導等の実施 本粉じん総合対策においては、アーク溶接作業等における粉じん障害防止対策の強化を図るため、平成 24年4月1日から施行されている改正粉じん則等について、引き続き周知及び指導を図る。また、金属研 磨等作業における呼吸用保護具の着用について、指導の強化を図る。 なお、ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策については、本粉じん総合対策及び粉じん則等の 改正内容により見直された、平成12年12月26日付け基発第768号の2「ずい道等建設工事における粉じん 対策に関するガイドライン」(平成20年3月施行)(以下「ガイドライン」という。)に基づき、電動ファン付き 呼吸用保護具の適正な使用をはじめとした重点事項に対する集団指導、個別指導及び監督指導等を行う。 さらに、事業者に対して健康管理手帳制度を周知すること等により、離職するじん肺有所見労働者に対 する健康管理対策の推進を図る。 2 計画の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施 労働安全衛生法第8条に基づく計画の届出の徹底を図ることはもとより、届出があった計画については、 適切な審査及び実地調査を行うこととする。 また、「ずい道等の建設等の仕事」に係る計画の届出がなされた場合には、ガイドラインに沿った計画とな っているか確認するとともに、「粉じん対策に係る計画」が適切か否か審査し、その結果に応じ、必要な指導 を行う。 3 労働災害防止団体及び関係団体に対する指導等 労働災害防止団体及び関係事業者団体等を通じて、構成事業場に対し、「粉じん障害を防止するため事業 者が重点的に講ずべき措置」をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規定に定める措置の内容の周知徹 底及び健康管理手帳制度の周知を指導する。 4 粉じん障害防止総合対策推進強化月間等を通じた啓発活動の実施 (1)全国労働衛生週間準備月間の9月を「粉じん障害防止総合対策推進強化月間」と定め、労働災害防止団 体及び関係事業者団体等に対し、構成事業場へのパトロールの実施等、当該月間中における各種行事の 開催を要請する。 併せて、粉じん障害防止に関する認識を深めるための広報活動を展開する。 (2)「粉じん対策の日」の設定 粉じん作業を有する事業場に対し、呼吸用保護具の点検、局所排気装置等の点検、たい積粉じん除去 のための清掃等を定期的に実施させ、その定着を図るため、原則として毎月29日を「粉じん対策の日」と して設定するよう指導する。 ずい道等建設工事の発注者に対する要請の実施ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策の実効 を期すためには、工事発注者が粉じん障害防止対策の重要性を理解し、必要な措置を講ずることが重要 である。 このため、国の出先機関及び地方公共団体等との間の発注機関連絡会議等を通じて、ガイドラインに 基づく対策を実施するための措置について要請を行うとともに、建設業労働災害防止協会が、最近の新 たな技術の動向も踏まえて旧版に替わり策定した「新版ずい道等建設工事における換気技術指針」(平成 24年3月)についても、必要に応じ、参照するよう周知する。 5 中小規模事業場への支援 中小規模事業場に対しては、京都産業保健推進センターにおける産業保健相談事業又は京都府地域産 業保健センターにおける健康相談事業等の活用を図るよう指導する。 また、粉じん対策指導委員による必要な技術的援助を行う。 第8次 粉じん障害防止総合対策の推進について第8次 粉じん障害防止総合対策の推進について

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