201304
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(23)13-041.目 的 自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、本要綱により定期点検整備の実施の普及および促進を図る。 なお、本運動は、自動車点検整備推進運動と連携して実施するものとする。2.実施期間平成25年4月1日より平成26年3月31日までとする。3.普及・促進対策1)自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進4)点検整備済ステッカーの貼付4.実施要領1)自動車使用者に対するPR 自動車使用者に対し、定期点検整備の必要性とその励行について、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等マスメディ アの活用とポスター、チラシ等の配布及びホームページによりPRする。 また、日整連等は、マイカー点検キャンペーン等の各種イベントを開催し、のぼり横断幕を使用して、自動車 の使用者に対し点検・整備の重要性を啓蒙する。2)自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進 自動車使用者に対し、自動車の構造、点検・整備の知識、認識の向上を図るため実車等を使用した点検教室等 を開催する。3)自動車分解整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進 自動車分解整備事業者等は、自動車使用者に対して定期点検整備の実施時期をダイレクトメール、電話、訪問 等により連絡するとともに、点検・整備時に整備内容、料金等の説明を十分に行い、自動車使用者が整備事業場 等を利用しやすいようにする。 また、日整連等は、整備技能コンクール等を開催し、自動車分解整備事業者等の接客マナーおよび技能の向上 等受入体制の向上を図る。4)点検整備済ステッカーの貼付等 定期点検整備を実施した自動車の前面ガラスに点検整備済を示すステッカーを貼付することにより、点検整備 実施事業場名等を表示し、実施責任を明らかにするとともに、自動車使用者に次回の定期点検整備時期を知らせ ることによって、定期点検整備の実施の励行を促進する。(1)ステッカーの貼付対象車種 普通自動車 小型自動車(二輪車を除く) 軽自動車 (二輪車を除く) 大型特殊自動車(2)ステッカーの貼付 ステッカーは、自動車分解整備事業者、新車販売事業者および特定給油所等が、次の場合に当該自動車に貼 付する。1 自動車分解整備事業者が定期点検整備を確実に行ったとき。2 新車販売事業者が新車の販売にあたり納車整備を行ったとき。定期点検整備促進対策要綱定期点検整備促進対策要綱

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