201304
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13-04(24)3 特定給油所等が自家用貨物自動車の6カ月点検・整備または4輪主ブレーキおよび駐車ブレーキがすべてディ スクブレーキである自動車の12カ月点検・整備(「自動車点検基準」の「自家用貨物自動車等の定期点検基準」ま たは「自家用乗用自動車等の定期点検基準」により行うものに限る。)を確実に行ったとき。(3)ステッカーは、車室内から見て前面ガラス左側上部(左ハンドル車にあっては右側上部)に1枚を貼付するも のとし、運転者の視野を妨げず、検査標章の貼付を妨げない位置に貼付する。 この場合において、ステッカーの認識が困難となるときは、可能な限り上部とすることとして、認識が可能 となる位置まで下方にずらすことを可とする。(4)事業者がステッカーを自動車の前面ガラスに貼付できる期間は平成25年4月1日より平成26年3月31 日とする。 ステッカーを自動車の前面ガラスに貼付しておける期間は平成27年4月30日までとする。(5)ステッカーの剥離 (イ)次回の定期点検整備時期を経過したステッカーは必ず剥がすこと。 また、その旨を自動車使用者等に周知徹底すること。 (ロ)貼付しておける期間を経過したステッカーをそのまま貼付していると保安基準違反となることを自動車 使用者等に周知徹底すること。 (ハ)ステッカーの様式 ステッカーの様式は、別紙(省略)のとおりとする。(6)ステッカーの管理 各ステッカー取扱い団体および事業者は、配付台帳を備え、厳正な管理を行う。 なお、不適正な管理を行った場合にはステッカーの貼付ができなくなることがあります。5.定期点検整備促進協議会の構成1)定期点検整備促進協議会は、下記の中央団体をもって構成し、日本自動車整備振興会連合会をもって代表団体 とする。 社団法人日本自動車整備振興会連合会 一般社団法人日本自動車工業会 一般社団法人日本自動車販売協会連合会 社団法人全国軽自動車協会連合会 一般社団法人日本自動車連盟 社団法人全国自家用自動車協会 公益社団法人日本バス協会 公益社団法人全日本トラック協会 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 社団法人日本中古自動車販売協会連合会2)地方の定期点検整備促進協議会は、中央に準じた構成とし、自動車整備振興会をもって代表団体とする。6.定期点検整備促進協議会の事務局1)中央の事務局は、自動車整備振興会連合会とし、地方は各都道府県自動車整備振興会とする。2)事務局は、次の業務を行う。(1)定期点検整備促進協議会の開催(2)点検整備済ステッカーの発行(中央に限る)および配付(3)その他本要綱の実施のために必要な業務その他1)本要綱は、定期点検整備促進協議会が関係行政省庁の指導を得て推進する。2)PRに当たっては、「定期点検整備促進協議会」の名称を用いて行うよう努める。3)本要綱の実施のため必要な事項であって本要綱に特段の定めのないものについては、中央および地方の定期点 検整備促進協議会で別途定める。
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