201305
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13-05(16) (2)5両未満営業所に対する運行管理者の選任に係る手続等の進捗に関する指導について ① 運行管理者の選任と経過措置について 5両未満営業所については、経過措置の終了時までに運行管理者を選任する必要があるが、運行管理 者試験を受験する場合には、その受験資格として、基礎講習を修了しているか又は運行の管理に関する 実務経験一年以上を有していることが必要である。このため、この受験資格を早期に具備するよう、指 導するとともに、運行管理者試験の受験申請時期を捉え、運行管理者の選任届出がなされていない5両 未満営業所に対し、運行管理者試験の受験案内に努めること。 また、経過措置の期限が平成26年4月30日までとされていることから、できる限り平成25年度上期 の試験を受験するように指導することと合わせ、平成25年度下期の運行管理者試験(平成26年3月実施 予定)を受験しようとする者に対しては、合格発表(平成26年4月初旬予定)から1か月以内に経過措置 の期限が到来するため、輸送安全規則第25条第3項に基づき3か月以内とされている交付申請の期限に かかわらず、合格発表後速やかに交付申請手続きを行うよう指導すること。 この場合において、地方運輸局等におかれても、運行管理者資格者証の交付申請がなされた場合には 速やかに交付すること。 ② 経過措置期間が終了後、運行管理者が未選任となっている5両未満営業所への対応方針等について 経過措置期間終了(平成26年5月1日)以降は、運行管理者の選任届出がなされていない5両未満営業 所については、監査等を実施の上、厳正に対処すること。4.公布から施行までの間に5両未満の営業所となる場合の対応について (1)改正輸送安全規則の公布から施行までの間に5両未満の営業所となる場合であっても、運行管理者を解任 することは妨げられてはいない。 しかしながら、5両未満となる営業所になっても施行日以降は運行管理者の選任義務が課されることか ら、運行管理者の解任届出を提出しようとする事業者に対しては、その手続を慎重に行うよう指導するこ と。 この措置は、施行日以後には確実に運行管理者が選任されているよう、指導する趣旨である。 (2)上記(1)のとおり運行管理者の解任に関する指導を行ったにもかかわらず、運行管理者を解任することに より、改正輸送安全規則の施行以降、運行管理者が不在となった事業者については、監査等を実施の上、 厳正に対処すること。5.今般の措置に関する事業者への周知徹底について 改正輸送安全規則については、5両未満営業所を有する事業者に対しては漏れなくその周知を図るべく、3. の確認・指導の機会を含め、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関とも連携のうえ、遺漏のないよう取り計 らうこと。 貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項ただし書に係る5両未満営業所における運行管理者の選任義務が課されない営業所について 記1.専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所2.専ら一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)第2条第2項の 一般廃棄物をいう。)の収集運搬のために使用される自動車の運行を管理する営業所3.一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域に存す る営業所4.専ら貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。平成2年12月1日施行)附則第8条の規定に基づき、 同法第59条第1項の規定により、急便輸送(「他人の委託を受けて物品の購入又は金銭債権の取り立て等を 行うことにより、報酬を受領することを業として行ういわゆる急便業者が、自動車を使用して当該委託に 係る物品を運送する場合」をいう。)に係る貨物に限る旨の条件等を付せられた一般貨物自動車運送事業の 許可を受けたものとみなされたいわゆる急便業者の行う輸送に係る自動車の運行を管理する営業所
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