201305
30/32
(29)13-05新規契約推進キャンペーン実施中新規契約推進キャンペーン実施中5月1日~7月31日 当組合では今年度も契約推進活動の一環として新規契約獲得に向けたキャンペーンを実施します。キャンペーン実施に当たってはポスター等を契約組合員の皆様、各府県トラック協会・支部に配布します。 未契約事業所のご紹介や新規契約に関する情報提供等へのご協力をよろしくお願い申し上げます。 キャンペーン期間中の新規契約獲得台数上位5地域を表彰します。自賠責共済契約 獲得促進キャンペーンも 当組合では、自賠責共済契約の拡大を図るために、地域役員・地区委員、各府県トラック協会(支部)に積極的に協力を求め、組合員のみならずトラックディーラー、修理工場等への自賠責共済代理店の拡充活動を行っています。自薦も含め、ご紹介をよろしくお願い申し上げます。 また、上記新規契約推進キャンペーンと同期間、自賠責共済代理店の皆様を対象に自賠責共済契約獲得促進キャンペーンも同時に実施しています。自動車共済、自賠責共済合わせて、近畿共済でのご契約をお勧めします。道路交通法改正案閣議決定運転に支障を及ぼす一定の病気等にかかる運転者対策悪質・危険運転者対策、その下命・容認の罰則強化 平成23年4月の栃木・鹿沼のクレーン運転者のてんかん発作による事故、昨年4月の京都・祇園の軽乗用車の暴走事故、亀岡の無免許、居眠り運転事故と悲惨な事故の続発を契機に、無免許運転などの悪質な死亡事故に対する罰則強化を図るため、政府は、3月29日、無免許運転等の危険運転者対策、一定の病気等にかかる運転者対策等を盛り込んだ道路交通法の改正案を閣議決定、今第183国会での成立を目指しています。 事業所運転者の健康状態、運転免許の状態をよく把握して管理にあたってください。(一定の病気とは、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気、認知症。これらに、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒を加えたものを総称するとしています。また、道路交通法上、無免許とは純無免、取消無免、停止中無免、免許外運転に分類されています。)自動車、自賠責、労災共済は近畿共済でご契約を!!〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町51-5(京都自動車会館内)TEL 075-671-1894 FAX 075-671-4382運送保険、火災保険、賠償責任保険、生命保険等についてのご用命は、キンコウセーフティ㈱へ。TEL 06-6965-2561 FAX 06-6965-2830までご連絡下さい。
元のページ