201306
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13-06(16)近畿運輸局1.目的及び実施 自動車使用者等に対し自動車の適切な使用についての意識の高揚を図り、道路交通の安全確保、公害防止を図るため、不正改造車両の排除を目的とする。 また、「不正改造車を排除する運動」への積極的な取組みについて(平成25年4月11日付け、国自整第15号の4、国自環第7号の4)の実施要領によるほか、この実施細目により実施するものとする。2.推進機関及び関係団体 近畿運輸局・神戸運輸監理部兵庫陸運部及び管内各運輸支局並びに自動車検査登録事務所(以下、運輸支局等という。)が推進の母体となり、近畿管区警察局及び管内各府県警察本部(各府県警察を含む。以下同じ。)近畿地方整備局、近畿経済産業局、各府県(交通安全関係、公害防止関係)等、との密接な連携のもとに、「自動車関係団体等一覧表」の20団体及び自動車検査独立行政法人近畿検査部また軽自動車検査協会大阪主管事務所また独立行政法人自動車事故対策機構大阪主管支所の協力を得て本運動を推進する。3.実施期間 「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成25年6月1日(土)から6月30日(日)までのlヶ月間を「不正改造車排除強化月間」(以下「強化月間」という。)とし、特に重点をおいて運動を実施する。4.本運動の名称並びに標語 名称は、『不正改造車を排除する運動』とし、標語は、『6月は「不正改造車排除強化月間」です。』及び『不正改造は犯罪です』を標語とする。5.運動の重点目標 次に掲げる不正改造等の排除に重点をおいて「不正改造車を排除する運動」を実施するものとする。 ① 不正改造について、自動車使用者に対し積極的な排除を呼びかける。加えて自動車運転教習所においては、 ポスターの掲示や運輸支局等の出前講座により、10代、20代の生徒を中心に強力に啓発活動を行う。また、マ スメディア等を活用し、自動車使用者(特に10代、20代及び女性)に対し啓発活動を行う。 ② 警察等関係機関の協力を得て原動機付自転車を含む車両の街頭検査を実施する。 ③ 申請や変更登録等のために支局等に来所した車両について、構内検査を実施する。 ④ 迷惑改造車相談窓日(不正改造車110番)を設置し、不正改造車に関する自動車使用者等からの相談に応じる とともに情報収集を図り、不正改造車110番の認知向上のため広報活動をし、積極的な情報提供を呼びかける。 ⑤ 迷惑改造車相談窓日(不正改造車110番)に寄せられた情報等を基に不正改造車(疑わしい車両を含む。)の自動 車使用者に対し警告ハガキを送付し、不正改造部分の改修を促すとともに、改修結果等の報告を求める。 ⑥ イベント等の機会をとらえ、不正改造に関するアンケート調査を実施する。 ⑦ 不正な二次架装の抑止・早期発見と架装メーカー、販売会社、自動車使用者に対する指導等を行い、街頭検 査・不正改造車110番に寄せられた情報を活用し必要に応じ不正改造施工者に対し報告徴収、立入検査を行う。 ⑧ 整備事業者等による適正な整備・改造の推進を図る。加えて、自動車整備士養成施設においては関係者の緊 密な連携の下、ポスターの掲示や運輸支局の出前講座等により、10代、20代の生徒を中心に強力に啓発活動を 展開する。6.報 告 各運輸支局等及び関係団体(ブロック組織)は、別途指示する様式により、実施結果を取りまとめ、平成25年7月 19日(金)までに、近畿運輸局に報告する。 「不正改造車排除運動」の実施事項(関係部分のみ抜粋) 年間を通じて実施する事項実施機関実施事項実施内容1)傘下会員・事業者に対する 指導等① 本運動の目的、実施事項等について、会報、ホームページ等に 掲載するなど会員・事業者等への周知を可能な範囲で図る。② 不正改造車等に関する情報等の受付体制を充実するとともに、 傘下会員・事業者等において不正改造車に関する情報等を入手 た場合には、運輸支局等への情報等の提供を積極的に行う。2)一般への広報等① 事務所等へのポスターの掲示等により、不正改造防止について 周知を図る。また、傘下会員・事業者等において対し、同様の広 報活動を行うよう指導する。関係団体共通実施事項3)本運動への協力① 事務所等へのポスターの掲示等により、不正改造防止について 周知を図る。また、傘下会員・事業者等において対し、同様の広 報活動を行うよう指導する。② 本運動の目的、実施事項等を踏まえ、運輸支局等から依頼があ った場合、街頭検査、出前講座等の実施に協力する。 6月は「不正改造車を排除する強化月間」です6月は「不正改造車を排除する強化月間」です
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