201306
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(17)13-062.不正改造車排除運動強化月間実施事項(強化月間においては、前述の取組の重点的な実施に加え、特に次の事項を実施する。)実施機関実施事項実施内容関係団体共通実施事項1)傘下会員・事業者に対する指導等2)一般への広報等3)本運動への協力① 本運動の目的、実施事項、不正改造110番等について会報、ホ ームページ等に掲載するなど傘下会員・事業者等に周知を図る。② 本運動の推進のための会議等し傘下会員・事業者等に対し、本 運動への積極的な参加を呼びかける。③ 巡回により会員・事業者等が行う本運動の実施事項の指導を積 極的に行う。④ 不正改造車等に関する情報等の受付体制をより充実させるとと もに、傘下会員・事業者等に情報を提供するよう呼びかける。ま た、運輸支局等ヘの情報等の提供も積極的に行う。① マスメディアを活用した広報を積極的に行うように努める。こ の際、主な訴求対象を10代、20代及び女性として広報を行うもの とする。② 事務所等において、自動車使用者に対し、チラシの配布するこ とにより、不正改造防止について周知を図る。 また、傘下会員・事業者等に対し、同様の広報活動を行うよう 指導する。③ 立看板を掲出し広報する。また、会員・事業者等にも立看板の 掲出を指導する。(様式は(別紙6)を参考とする。)④ のぼり旗は、連続的に掲出する等して効果的な広報に努める。⑤ 関係団体が使用する封筒に本運動に関する標語を表示するとと もに会員・事業者等にも標語を表示して広報するよう指導する。⑥ 不正改造車に関する情報・相談を積極的に運輸支局等に寄せる よう、会員・事業者等に呼びかける。① 本運動の目的、実施事項等を踏まえ、運輸支局等から依頼があ った場合、街頭検査、アンケート等の実施に協力する。1)当該関係団体における実施事項2)事業者等における実施事項①適正な車両の運行の徹底②従業員に対する指導③自主点検の実施④不正改造車に関する情報等の提供 ① 荷主団体等に対し、不正改造車(スピードリミッターに係るも のを含む。)を使用することのないよう要請する。① 不正な二次架装の防止等に努め、適正な車両の使用の徹底を図る。 また、不正な二次架装が行われた車両がある場合には、改修を行う。 ② 不正改造の防止及び車両の適正な保守管理の徹底をる。③ 保安基準の緩和車両について、緩和条件を遵守するよう会員を 指導する。① 従業員に対して、本運動の趣旨、実施事項、不正改造110番等 について周知する。① 事業所ごとに運動実施責任者を選任し、運動実施責任者又は整 備管理者等により、車両管理体制及び従業員等の車両を含む所有 車両等について、定期的な自主点検の実施に努める。 なお、運動実施責任者は、事業者又は事業所の責任者等、従業 員を監督する地位を有する者の中から選任すること。① 不正改造車に関する情報等を入手した場合には、運輸支局等に 情報を提供するよう努める。 ((別紙9)参照。) 近畿トラック協会の実施事項

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