201307
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(11)13-07「荷主勧告制度の改正」・「点呼業務の管理受委託許可基準」パブコメに全卜協が意見提出「荷主勧告制度の改正」・「点呼業務の管理受委託許可基準」パブコメに全卜協が意見提出 全日本トラック協会は6月10日貨物自動車運送事業における「点呼業務の管理受委託許可基準等」および「貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告の改正」に関する意見提出を行った。 「点呼業務の管理受委託許可基準等」については、要件として、委託者および受託者に係る営業所が「Gマーク」安全性優良事業所に限定されていることについて、「Gマーク営業所の分布状況等が地域により実状は様々」と説明し、さらに「トラック団地や流通団地等では活用が期待されるが、Gマーク事業所のみとなると、限定的なものにならざるを得ない」とし、「中小零細事業者における深夜、早朝の時間帯における点呼を確実に実施させるため、委託者はGマーク未取得でも活用できるようにすべき」とした。 また、受委託の対象業務および要件が、「対面によるGマーク営業所双方の共同点呼のみ」となっていることについては、「Gマーク営業所双方とするのであれば、対面点呼だけではなく、IT点呼による共同点呼を認める」よう求めた。また、受託者の要件が「一般貨物自動車運送事業等かつ、Gマーク営業所」となっていることについては、該当しない事業者が組合員である協同組合等でも、適切に運行管理を実施できると考えられることから、「これらの協同組合等についても受託者として認められたい」とした。その他の意見では、現在のIT点呼は、Gマーク事業所のみが対象となっているが、「Gマーク事業所以外においてもIT点呼を認める等、本案による対面点呼に加え、IT点呼の要件整備を早急に検討されたい」とIT点呼の対象範囲拡大を求めた。 一方、「荷主勧告制度の改正」については、通達に荷主勧告発動対象の具体的な行為を明確化したことと、協力要請書、警告書の発出なしに、即荷主勧告を発動することができるように発動要件を改正することで、荷主勧告制度の実効性を確保することについても「賛成であり積極的に発動し、実質的に効果を上げていただきたい」とした。 また、荷主勧告制度は「輸送の安全確保命令、行政処分」を受けた事業者の荷主に対して行うことが前提となっているが、「同処分を受けていない事業者の荷主に対しても、荷主勧告が発出できるよう、国土交通省に通報制度を設置して、荷主勧告を発動する等の制度設計をするべき」と提案した。
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