201307
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13-07(18)国土交通省自動車局貨物課長 国土交通省においては、従来より、トラック運送業における燃料サーチャージの導入の促進に向け、「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」を発出・徹底するとともに本省・地方運輸支局等に『適正取引相談窓口』を設け、貨物自動車運送事業者の相談に応じる等対策を進めてきたところである。 また、荷主等の協力を得るため関係団体への要請を行うとともに、トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議を設け、荷主等及び貨物自動車運送事業者の間の適正取引の推進を図っているところである。 今般、最近の軽油価格高騰の進展に伴い、中小貨物自動車運送事業者を含め、その燃料サーチャージの導入を一層強力に進めていくべく、公正取引委員会と連携し、別添「燃料サーチャージ導入促進に向けてのトラック協会の取組例について」をまとめたところ、各都道府県トラック協会とも協力の上、取組を進められたい。 なお、当省においても、今後、適宜荷主関係団体に本通達内容を含めて協力を要請していく予定である旨申し添える。 「燃料サーチャージ導入促進に向けてのトラック協会の取組例について」 中小貨物自動車運送事業者において、燃料サーチャージ導入を行うにあたり、協会の取組として有用なものと思料されるところであり、適宜取り組む必要がある。なお、これらの行為は、事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目安を与えるようなこと(参考参照)のない限り、独占禁止法上問題とならない。(1)トラック協会が、国土交通省作成の「トラック運送業における燃料サーチヤージ緊急ガイドライン」と同様の 燃料サーチャージ導入事例を作成し紹介すること。(2)トラック協会が、パンフレットやポスター、新聞広告等において、下記のとおり、荷主や消費者にPRするた めに、具体的な価格、支払条件等の取引条件自体の内容を記載することなど、燃料サーチャージの導入を直接的 に呼びかけること。(広告文例) トラック運送事業者は、燃料を軽油に依存しており、燃料費は運送経費の中でも大きなウェイトを占めています。私たちは徹底した省エネをはじめとした必死の努力をしておりますが、まさに事業存廃の危機に立たされています。 燃料サーチャージは国民生活、産業活動を支える公共的物流サービスを維持するために不可欠なものです。 どうか燃料上昇分追加負担に係る皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。(3)トラック協会が、セミナー、広報誌等で中小の事業者が荷主に対して交渉する際のポイントや導入交渉の事 例を紹介すること。(4)トラック協会が、貨物自動車運送事業者から燃料サーチャージ導入にかかる相談があつた際、適切な専門家 (中小企業診断士等)の紹介を行うこと。(5)トラック協会が、燃料サーチャージの導入希望のある貨物自動車運送事業者と導入したい取引先荷主に声を かけ、両者が個別に直接話合いできる燃料サーチャージ導入協議の場を設置すること。(6)トラック協会が、貨物自動車運送事業者が希望する場合において、貨物自動車運送事業者から交渉を行いた い荷主に対する燃料サーチャージ交渉書類をとりまとめ、関係荷主団体、(経済団体、商工会議所等)へ送付し、荷 主への連絡手配を依頼すること。 また、トラック協会が、貨物自動車運送事業者から受け付けた交渉書類の内容を確認し、交渉に適した書類と なっているか否かについて、貨物自動車運送事業者の求めに応じ、個別企業の経営実態等に応じたアドバイス(※) を行うこと。(※)ここで言うアドバイスとは、燃料サーチャージの価格水準等の取引条件に関するものではなく、貨物自動車 運送事業者が個別に設定した価格を前提として、要請の説明が原価計算等の観点から適切なものであるかを確 認するという意味である。 【問題となり得る事例】・ トラック協会が、会員事業者が供給する役務に係る平均原価、統一的なマークアップ基準を示す方法により、 原価計算又は積算の指導を行うこと。・ トラック協会が、値上げ率や値上げ幅を決定すること。・ 会員事業者とその取引の相手方との価格に関する交渉を、トラック協会で行い、又は会員事業者に共同して 行わせること。トラック運送業における燃料サーチャージの導入の促進に向けての取組についてトラック運送業における燃料サーチャージの導入の促進に向けての取組について
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