201308
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(13)13-08(公社)全日本トラック協会 平成25年5月11日付けで国土交通省より「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等について」が発出されました。これを受け全日本トラック協会では以下の内容で意見を出されました。〔パブコメに至る背景〕 貨物自動車運送事業においては、短時間での効率的な輸送、附帯業務(貨物の荷造り、仕分け等)の実施など荷主の多様化するニーズへの対応が求められている。一方、その運送契約については、いわゆる口約束により運送条件をあいまいな形で締結する場合も多く、書面契約を徹底しているトラック事業者は4割にも満たないことが判明している。 運転時間や拘束時間等の契約内容は安全の確保に密接な関係を有するところ、貨物自動車運送事業の安全を確保する観点から、安易な取引形態を排除し、書面により当事者が安全運行に係る諸条件を確認、合意する必要性が、トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議においてもたびたび指摘されているところである。 ついては、事業者と荷主との関係の適正化をすすめ、事業の安全の確保を図る必要性があることから、今般、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)及び標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)を改正するとともに、「トラック運送業における書面化推進ガイドライン(仮称)」を策定することとする。〔全ト協の意見〕1.貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正案について(1)書面化の推進については賛同するが、トラック運送事業者及び荷主等に対する周知 が現状では不十分であり、運送引受書の交付を義務づけることは反対である。(2)書面化の周知および浸透を十分に図るためには、書面化推進ガイドラインを有効に 活用すべきであり、現行のスケジュール案は拙速である。(3)運送引受書の保存については、運送事業者のみでなく、運送の申込者(荷主等)に対 しても義務づけるべきである。(4)基本契約を締結している運送、下請法3条書面を交付している運送については、本 改正案の適用除外とされたい。2.標準貨物自動車運送約款の一部改正案について(1)改正案のうち、「事業者が不要とした場合を除いて」の文言を削除し、運送状等の交 付を荷主等に対して義務化すべきである。(2)運送状等の交付については、約款の改正だけでは荷主等に対して実効性が上がらな貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関する意見について貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案等に関する意見について
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