201308
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13-08(14) いため、法律改正を伴う制度設計により、荷主等に義務づけるべきである。3.トラック運送業における書面化推進ガイドライン案について(1)実運送事業者のみに書面化を義務づけるのではなく、荷主から実運送事業者に至る すべての取引における書面化が必要である。(2)現在すでに書面交付を行っている事業者は、新たに別の書面を作成することなく、 既存の書面を活用できるようにされたい。(3)本来運賃は車上受け車上渡しであり、積卸し等の附帯作業は含まれていない。本ガ イドラインにおいて運賃の定義に関する記載があるが、別途通達等において運賃・料 金の定義について明確にされたい。(4)印紙税の取扱いについて、本ガイドライン等で明確に示されたい。(5)地方パートナーシップ会議のもとで、地方運輸局・経済産業局が中心となり、書面 交付の実証実験を行うべきである。一定期間の実証実験において問題点を整理した上 で、本ガイドラインを発出すべきである。4.その他(1)書面化の推進については、継続的取引における基本契約締結の促進を最優先の取組 事項とすべきである。(2)国土交通省・経済産業省に通報窓口を設け、書面交付に応じない荷主等に対し、適 切に指導していただきたい。(公社)全日本トラック協会 去る7月12日、車両総重量が5トンを超えるトラックを中型免許を所持しない運転者に運転、及び配送業務を行なわせていた当該事業所の管理者が、道路交通法違反(無免許運転など)の疑いで書類送検されるという事案が発生いたしました。 当該事案は物損事故によって発覚したとのことですが、車両総重量が5トンを上回る2トントラックについては、免許や車両要件の錯誤等で無免許運転となるケースもあり、この期にあらためて違反の再発防止を徹底する必要があると考えます。 また、ご高承の通り、トラック運送業界では現在、普通免許の範囲拡大に向けた免許制度の見直しを要望しており、万一、このような免許制度に係る違反行為や事故が頻発するような事態になれば、業界の法令遵守に対する姿勢が問われ、要望活動にも影響を及ぼしかねません。 つきましては、同様の違反行為の再発防止に万全を期すため、運転者の免許の種類(資格)と乗務車両の適合状況について、車検証などにより確実にチェックされるよう、傘下会員事業者への周知徹底の程を宜しくお願い申し上げます。免許種類と運転可能な車両の車検証等による確認の徹底について免許種類と運転可能な車両の車検証等による確認の徹底について

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