201308
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13-08(20) 1.運動の基本(子どもと高齢者の交通事故防止)に関する推進項目 子どもとその保護者及び高齢者の交通安全意識の高揚を図るとともに、子どもと高齢者等の交通弱者に対する保護意識の醸成を図るため、次の項目を推進する。 (1) 通学路等における幼児・児童の安全の確保 ア 安全に通学路等を通行するための幼児・児童とその保護者に対する交通安全教育・広報啓発の促進 イ 通園・通学時間帯における街頭での幼児・児童に対する交通安全指導、保護・誘導活動の徹底 ウ 通学路等を通行する車両の運転者に対する広報啓発の促進 エ スクールゾーンや通学路等の幼児・児童の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進 (2) 幼児・児童の自転車乗用時における乗車用ヘルメット着用と幼児二人同乗用自転車乗用時におけるシートベルト着用等の安全利用の促進 (3) 子どもと高齢者に対する思いやりのある運転の促進 (4) 参加・体験・実践型の交通安全教育等の推進による交通ルール・交通マナーの理解向上と安全行動の促進 (5) 広報啓発活動等を通じた高齢者による自身の身体機能の変化に対する的確な認識とこれに基づく安全行動の促進 (6) 高齢の歩行者・電動車いす利用者・自転車利用者に対する街頭での交通安全指導、保護・誘導活動の促進 (7) 70歳以上の運転者に対する高齢運転者標識(高齢者マーク)の使用促進と、他の年齢層に対する高齢者マークを表示している自動車への保護義務の周知徹底 (8) シルバーゾーンや生活道路等における歩行者・自転車の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進 2.全国重点に関する推進項目 (1) 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底) 歩行中・自転車乗用中の死亡事故が増加する夕暮れ時と、夜間の交通事故を防止するため、次の項目を推進する。 ア 歩行者・自転車利用者の反射材用品等の着用の推進 (ア) 各種広報媒体を活用した反射材用品、明るい目立つ色の衣服等の着用効果に関する広報啓発活動の促進 (イ) 衣服、履物等、身の回り品への反射材等の組み込みの促進 イ 歩行者に対する街頭での交通安全指導、保護・誘導活動の促進 ウ 自転車利用者に対する「自転車安全利用五則」(平成19年7月10日交通対策本部決定)を活用した前照灯の点灯等の交通ルール・交通マナーの周知と、街頭指導の強化や中学生、高校生への交通安全教室等による自転車の交通ルールの遵守徹底 エ 夕暮れ時における自動車の前照灯の早め点灯の励行 オ 交通混雑や視認性の低下など、夕暮れ時と夜間の危険性、及び反射材用品、明るい目立つ色の衣服等の着用効果などを理解・認識させる交通安全教育等の推進 カ 夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するための交通安全総点検の促進 (2) 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 自動車乗車中の全ての座席において、シートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底し、交通事故発生時における被害の防止・軽減を図るため、次の項目を推進する。 ア 全ての座席においてシートベルト又はチャイルドシートを着用しなければならないことの周知徹底 イ シートベルトとチャイルドシートの着用の必要性・効果に関する理解の促進及び正しい使用方法等の周知徹底 (3) 飲酒運転の根絶 運転者を始め広く国民に対し、飲酒運転の悪質性・危険性、交通事故の悲惨さを訴えて規範意識の確立を図るとともに、飲酒運転を根絶するため、次の項目を推進する。

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