201308
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(21)13-08 ア 交通事故被害者等の声を反映した広報啓発活動等を通じ、飲酒運転の根絶に向けた地域、職場、家庭等における飲酒運転を絶対に許さない環境づくりの促進 イ 飲食店等における運転者への酒類提供禁止の徹底及びハンドルキーパー運動の促進 ウ 飲酒運転の悪質性・危険性の理解や飲酒運転行為を是正させるための運転者教育の推進 エ 自動車運送事業者による点呼時におけるアルコール検知器の使用等、飲酒運転の根絶に向けた取組の実施第7 運動の実施要領 運動の実施に当たっては、交通事故によりいまだ多くの尊い命が犠牲になりあるいは心身に損傷を負っている厳しい交通事故情勢が国民に正しく理解・認識され、上記第5・第6に掲げた運動重点及び推進項目の趣旨が国民各層に定着して、国民一人一人が交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう、以下の要領に従い効果的に運動を展開するものとする。また、鉄道・海上・航空の交通分野においても、国民の交通ルールの遵守と交通マナーの習得・向上を図るなどの効果的な運動を展開するものとする。 その際、交通事故被害者等の視点に配意しながら、交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴え、理解の増進に努めるとともに、黙とうなど交通事故犠牲者に対する哀悼の意を表するものとする。 また、国民一人一人が交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動し、交通事故の発生を抑止することを目的とした「交通事故死ゼロを目指す日」を、引き続き9月30日に実施する。 この実施に当たっては、国民一人一人が交通安全について考え、交通事故のない社会は国民自らが成し遂げるものである、との認識を社会全体に正しく広めるよう努めるものとし、本運動の展開に連動した取組を行うものとする。 1.主催機関・団体における実施要領 (1) 主催機関・団体は、相互間はもとより関係機関・団体等との連携を密にし、支援協力体制を保持するとともに、具体的な実施計画を策定し、推進体制を確立するものとする。 (2) 主催機関・団体は、組織の特性を活かして地域住民が参加しやすいように創意・工夫し、以下のような諸活動を展開又は支援するものとする。 ア 自動車教習所等の練習コース、視聴覚教材、シミュレーター、シートベルトコンビンサー、スケアード・ストレイト方式等を活用した参加・体験・実践型の各種交通安全教育の実施 イ 展示物等各種媒体を活用した街頭キャンペーン、交通安全指導、保護・誘導活動の実施 ウ 交通安全教材や地域の交通事故実態と特徴が容易に理解できる各種資料(交通事故統計、広報啓発資料等)の提供 エ 有識者、交通事故被害者等による交通安全シンポジウムの開催 オ 交通安全に関する作文、標語等の募集と活用 (3) 主催機関・団体は、交通安全キャンペーンや交通安全教育等を通じて反射材用品、明るい目立つ色の衣服等の着用の必要性、自転車安全利用五則の周知徹底、シートベルトとチャイルドシートの着用効果、飲酒運転や無免許運転の悪質性・危険性に関する広報啓発活動を展開するものとする。 (4) 主催機関・団体は、新聞、テレビ、ラジオ、インターネット、広報車、地域ミニコミ紙等、各種の媒体を活用して対象に応じた広報啓発活動を活発に展開するとともに、これらの各種メディアに対し、運動重点を効果的に推進するための関連情報はもとより、交通事故実態に応じた事故防止対策を的確に推進するための情報提供を積極的に行い、交通安全意識の高揚を図るものとする。 なお、チャイルドシート使用に関する各種広報等に当たっては、「チャイルドシート着用推進シンボルマーク」を活用した効果的な推進を図るものとする。 (5) 主催機関・団体は、所属の全職員に対し、本運動の趣旨及び重点等を周知させ、飲酒運転をしない、させないことはもとより、反射材用品等の着用、自動車乗車中の 全ての座席におけるシートベルトの着用や自転車乗用中の交通ルールの遵守等、職員自身が率先して模範的な交通行動を示すよう特段の配意をするものとする。 (6) 都道府県及び市区町村は、事前に運動の趣旨等について広く住民に周知し、市民参加型の交通安全

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