201309
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(17)13-09運輸安全マネジメント制度の浸透・定着に有効なセミナーの認定について運輸安全マネジメント制度の浸透・定着に有効なセミナーの認定について国土交通省 平成21年10月16日付けの通達で自動車運送事業における運輸安全マネジメントの新たな取扱いを定めたところですが、平成24年5月に民間のリスクマネジメント会社、運輸関係団体、国土交通省等をメンバーとする運輸安全マネジメント普及、啓発推進協議会が設立され、官民が連携して運輸安全マネジメントについて一層の普及・啓発を推進することとなり、以下のとおり、標記通達の一部を改正しました。<平成25年7月22日付け通達改正概要> ○ 民間機関等が実施する運輸安全マネジメントセミナー、講習会の認定 民間機関等の活力とノウハウを活用して中小自動車運送事業者に対する運輸安全マネジメントのさらなる浸透・定着を図るため、民間機関等が国土交通省の認定を受けて運輸安全マネジメントセミナー等を実施する仕組みを構築することとしました。○ インセンティブの付与 上記セミナーを経営管理部門の要因が受講し、かつ、受講内容を活用している事が確認された事業者については、長期未監査を理由とする巡回監査及び呼び出し監査の対処としないことができることとしました。

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