201310
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(15)13-10重点要望事項 (公社)全日本トラック協会●税制改正関連 1.自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 (1)一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税について少なくとも旧暫定税率の廃止 ・軽油引取税は、道路整備を目的とする目的税(旧地方税法700条)であったことから、一般財源化により、その課税根拠を失ったことは明白である。 ・課税根拠を失った軽油引取税については「当分の間税率」と名前を変えて存続しており、課税根拠が不明確なまま、自動車だけが負担を強いられるのは極めて不合理である。 ・農業用、船舶用等の軽油については、道路整備と直接関係がないためこれまで課税免除となっていたが、一般財源になったにもかかわらず、課税免除のままであり、税の公平性を著しく欠く状況となっている。仮に政策的配慮で課税免除しているならば、公共性の強いトラック事業においても、農業用、船舶用と同様の措置を講じるか、少なくとも旧暫定税率を廃止されたい。 ・軽油価格は平成23年以降高止まりの状況で推移し、とくに昨今では急激な円安や産油国周辺の政情不安等による原油高騰の影響により、一段と上昇しているところである。トラック運送事業者は、運送経費における燃料費のウェイトが非常に高く、燃料価格の高騰はそのまま事業存廃の危機に直面するものであり、旧暫定税率の廃止を強く要望する。 (2)自動車重量税の廃止もしくは道路特定財源への位置づけ ・自動車の保有に対しては、一般財源として自動車税が存在しており、これとは別に自動車重量税を課す理由はない。欧米には同種の税を課す国は存在せず、国際的に見て極めて過重な負担である。 ・「平成25年度与党税制改正大綱」において、自動車取得税については「消費税10%の時点で廃止する」、自動車重量税については「エコカー減税制度の基本構造を恒久化する。(略)環境性能に応じた課税を検討する」、「税収について、道路の維持管理・更新等のための財源として位置づけ、自動車ユーザーに還元されるものであることを明らかにする方向で見直しを行う」とされ、いずれも平成26年度税制改正で具体的な結論を得ることとされたが、自動車重量税についても自動車取得税と同様、廃止するべきである。 ・仮に、自動車重量税を廃止できない場合、道路特定財源に転用するなど自動車ユーザーに確実に還元するべきである。 2.石油石炭税に係る「地球温暖化対策のための課税の特例」について還付措置の適用 ・平成24年度の税制改正において、石油石炭税に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられ、地球温暖化対策のための税が導入された。 ・営業用トラックは、すでに輸送の効率化、環境負荷の低減等さまざまな自助努力により、自家用トラックに比べ格段にCO2排出量が少ない、環境に優しい輸送手段となっている。 ・一方、昨今の燃料価格高騰により、トラック運送事業者の担税力が低下するなか、80億円にも上るこの税負担には、とても耐えられない状況である。 ・内航運送用船舶・一般旅客定期航路・鉄道・国内定期航空・農林漁業については、特定の分野や産業に過重な負担となることを避けるため、平成26年3月31日までの間、還付措置が講じられていることも踏まえ、営自転換の促進及び安定輸送の平成26年度税制改正・予算に関する要望項目平成26年度税制改正・予算に関する要望項目

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