201311
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13-11(16)問11 健康診断の概要が分かる書類とは、どのようなものか。答 1 受委託点呼実施者は、受委託点呼においては、普段管理を行っていない運転者を相手としなければならないため、当該運転者の健康状態をより確実に把握する必要があることから、「直近の健康診断結果の概要が分かる書類」の提出を規定したものである。 2 当該書類については、定期健康診断結果の写し自体を提出することが円滑であると考えるが、個人情報保護の観点から、全ての情報を提供することが好ましくないと考えるときは、委託者及び受託者で「自動車の安全な運転に関連がある検査結果項目」を適切に規定の上、対応していただきたい。 3 なお、受委託点呼実施者は、当該検査結果により必要と判断するときは、受委託点呼を受ける運転者に対し、所要の注意喚起を行うようにしていただきたい。 例 自動車の安全な運転に関連がある検査結果項目の例 視力、聴力、血圧、貧血 その他特別に検査した項目で安全運行に関連するもの 問12 病歴・服用薬については、何を対象とすべきなのか。 答 1 「自動車の安全な運転に関連がある病歴」については、運転中に意識障害や運動障害をもたらすおそれがあるものや、重度の眠気を呈するおそれのあるものが対象となり得るが、具体的には、委託者及び受託者で協議の上、適切に対応していただきたい。 2 「自動車の安全な運転に関連がある服用薬」については、「本剤投与中の患者には自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させない」という注意事項があるなど、めまい、傾眠、意識障害があらわれるおそれのある薬を対象とされたい。 3 なお、受委託点呼実施者は、当該提出書類により必要と判断するときは、受委託点呼を受ける運転者に対し、所要の注意喚起を行うようにしていただきたい。 <参考> 薬の注意事項等の検索 医薬品医療機器情報提供HP(http://www.info.pmda.go.jp/) 問13 受委託点呼日の一定期間前の日に受委託点呼を受ける予定の運転者等が分かる書類を提出することとされているが、どのように提出するのか。 答 具体例として、一週間毎に受委託点呼の予定を定める場合にあっては、毎週金曜日までに、翌週日曜日から1週間の受委託点呼を受ける予定の運転者氏名、実施日・時刻、乗務前・乗務後の区分を記載した書類を提出というものとなる。 問14 前日の勤務状況が分かる書類等とは、どのようなものか。問10 受委託点呼実施場所は、受託営業所及び車庫の2カ所に設定してもよいのか。 答 1 受委託点呼実施場所にあっては、受委託点呼を確実に実施するため、委託営業所の運転者が点呼を受ける場所を誤ることがないよう1カ所とするよう措置している。 2 なお、複数の委託営業所がある場合においては、それぞれの委託営業所に対する受委託点呼実施場所が一カ所である場合に限り、委託者ごとに、受託営業所であるか、受託営業所の車庫であるか、各々に決めることは差し支えない。 【提出・提示書類】

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