201311
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(19)13-11託点呼に係る法令や契約等への違反が著しく、改善措置を講じさせること自体が困難であると認められる場合であり、具体的には次のような事例が考えられる。 (1)受委託点呼が実施されていない。 (2)資格のない者が受委託点呼を実施している。 (3)受委託点呼実施者が必要数確保されていない状態が続いている。(4)受委託点呼を受けた運転者の酒気帯びを見逃した。 (5)受委託点呼を受けた運転者の重大な違反行為を知りながら見逃した。(6)アルコール検知器を備え付けていない。常時有効保持していない。(7)受委託点呼の実施記録を作成していない。 (8)受委託点呼の実施記録を改ざん・不実記載した。 【その他の業務管理】 問20 受委託点呼実施者の必要数の計算は具体的にどうすればよいのか。 答 1 具体例として、下の例を挙げる。 受託営業所 A営業所 所属事業用自動車50台 委託営業所 B営業所 所属事業用自動車15台 うち、受委託点呼対象事業用自動車8台C営業所 所属事業用自動車12台 うち、受委託点呼対象事業用自動車5台D営業所 所属事業用自動車7台 うち、受委託点呼対象事業用自動車7台2 計算式は次のとおりである。 受委託点呼実施者数 ≧1+(受託営業所所属自動車数+委託営業所の全ての受委託点呼対象事業用自動車数)÷30(端数切捨て) ≧1+(50+8+5+7)÷30 ≧1+70÷30 ≧1+2.333・・・ ≧3.333(端数切捨て) 受委託点呼実施者数=3人以上 3 この例の場合、受託営業所において選任した運行管理者及び補助者の中から、3人以上の受委託点呼実施者を確保する必要がある。 問21 「委託営業所の運行管理者による点呼が、受委託点呼の回数を含んだ当該委託営業所の総点呼回数の3分の1以上となる」について具体的にどのような計算方法となるのか。答 1 受委託点呼については、1営業日16時間という規定を設けているが、この時間帯に全ての点呼業務が存するような営業所であれば、全ての点呼を委託とすることが可能と係る受託営業所の点呼簿の閲覧などが考えられる。3 委託営業所においては、2のような調査を行い、不適切な事案が見られる場合は、受託営業所に対し改善措置を講じさせ、さらに、改善状況を確認することが必要である。 問19 受委託点呼終了の要件である「委託営業所の定期的な調査により受託営業所が受委託点呼を適切に行っていないことが判明したとき」(運用通達記11(1)ア)とは具体的にどのような事例か。 答 質疑の要件で受委託点呼を終了とするのは、委託営業所の定期的な調査の結果、受委受けた運転者からの聴取、受委託点呼実施者からの聴取、受委託点呼の視察、受委託に
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